まんだらけは、監視カメラの公開を踏みとどまった模様である
(現時点)
はたして、まんだらけの行おうとした行為は
犯罪に当たるのであろか?
結論から言おう。
恐喝罪(刑249条1項)が成立する可能性がある。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
「恐喝」とは、脅迫を手段とし、相手方の反抗を抑圧するに至らない
程度に畏怖させ、財物の交付を要求することを言う。
適法行為であっても、害悪の告知に当たる。
犯罪の被害者が「告訴する」といって脅迫する場合にも
本罪は成立しうる。
害悪の告知の方法・手段には制限が無い。
言語・文章によるほか、挙動・動作による場合も含む。
「財物を交付させる」(喝取)とは、
相手方が畏怖に基づいて処分行為をすることにより
行為者側が財物の占有を取得することをいう。
それでは、権利行使であっても恐喝罪は成立するのであろうか?
権利者が自己の権利を行使する場合、正規の民事手続きを経ることなく
自力で権利を実現する行為が財産罪を構成するかということである。
自己の所有物を他人の占有から取り戻す際に喝取の手段を用いた
場合に問題となる。
ちょっと寄り道。
財物を保護するとはなにをもって
保護法益とするのか?
本権説と占有説の争いがある。
本権説によれば、もともとの持ち主に権利がある。
持ち主が泥棒に、盗られた金品も取り返すことができる。
占有説では、保護法益は事実上の占有それ自体である。
持ち主は泥棒から取り戻すことはできない。
判例は占有説を取っているので
正当な権利行使であっても奪取の構成要件該当性自体
は否定されず、恐喝罪を採用することになろう。
個人的には、書店の万引きが後を絶たないままであり
なんらかのペナルティをかすことが必要となると思う。