集団的自衛権の行使は認められるか | ぐーすけとりきのブログ

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さて、前回は自衛のための必要最小限度の実力は

憲法で保持することを禁じられている「戦力」には

あたらない、ということだった。


今回はその実力を他国のために行使できるか、という話である。


閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使の要件として、

日本に対する武力攻撃、または日本と密接な関係にある国

に対して、武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」

に、明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、

必要最小限度の実力行使にとどまる必要があること、が

あげられている。

これを自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」という。

また、あくまでも集団的自衛権の趣旨は

日本国民を守るためのものであるため、密接な関係に

あったとしても、他国民の保護のための行使はできない。

また、専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は

許されていない。

海外派兵についても許されていない。


アメリカが、必要最小限度の実力でも良いから

応援してくれと言ってきたら、それに答えなければならなのである。


これを閣議決定でやるのは、かなり強引な話である。


ぐーすけは、集団的自衛権を行使できるようになるためには

憲法改正が必要だと考える。

閣議決定のハードルは低すぎるのだ。

せっかく憲法改正規定があるのだから

改正の要否を国民に問うべきであろう。


しかし、ここで戦後日米の安全関係の歴史が

頭をもたげてくる。

終戦直後の日本に対しては、アメリカは

戦力を認めないとして、軍事という牙をとった。

朝鮮戦争がおこると日本にも再軍備を、という話がおこり、

対ソ冷戦時代は安保条約で浮沈空母としてアメリカの盾となった。


現在は、外洋進出を図る中国と、困ったお隣さんである北朝鮮である。

日本はこれに対する防波堤にならなければならない。


アメリがが作ったといっても良い憲法には

憲法改正の規定がのっているのだから

条約で集団的自衛権がみとめられるかどうかを

96条にかけるのは、アメリカも文句を言うまい

それで反対という結果になっても

憲法は条約より上位にあたるのだから

「うちの憲法はこうなってますよ。

 アメさんもよく知っているでしょう。

 一緒に作ったのだからね」

で通らなければいけないのだ。


蛇足になるが、自衛隊に戦闘継続能力はない。

陸・海・空ともに自衛隊の装備は最新鋭だが

その弾薬やミサイルの備蓄量は、フル稼働すれば

1週間ももたない。これは諸外国の

軍隊と比較しても、極端に少なく

侵略戦争を継続させる力を持っているとはいえない。