貸し駐車場なら可能性が全く無いとは言わなかった!

工夫を懲らせば法に違うことなく農地法5条の関門をかい潜れるのではないか?

幸運の女神の後ろ髪を、たとえ2・3本でも良いから指に絡ませて引き寄せたい!

(幸運の女神にしてみれば迷惑この上ないかも知れないが・・・。)

許認可を司る側なら、法律の行間というか、スキマというか、コツを知るまいか?

そういう思いで、私は農業委員会に教えを乞うた。

 

○○市農業委員会事務局 △△様

先日はご連絡を頂き有り難うございました。
個人的な要望にもかかわらず、親身に相談に乗って下さって感謝致します。

お話では、使用目的が「貸し駐車場」ならまだしも、

(←これも認められる可能性は薄いが)
「個人で楽しむ家庭菜園やガーデニング」では
農地法の5条申請で地目を雑種地に変えるのは難しいという事でしたね。
認められない理由は、「土地の利用が個人的な楽しみに限られていて、
地域社会への貢献が期待出来ないから」だと推察します。

後出しで申し訳ないのですが、
私は1~2年家庭菜園をしてみて、要領が解ってきたら
友人・知人達にも声をかけ、みんなも家庭菜園を楽しめる様に、
その人達が栽培するための畝を立ててあげる積りでした。
その事から、使用目的に「貸し農園」を加えれば、
訪れる人が農業への理解を深めたり、
地域で飲食する事で僅かですがお金をおとす可能性があります。
それを以て「地域社会への貢献が見込まれる」と

評価して頂く訳にはいかないでしょうか?
駅から近いこの土地は多くの人が通い易いので、

その意味でもとても魅力があります。

あるいは、あくまでも自分の中では家庭菜園やガーデニングが主目的なのですが、
耕作地の空きスペースを愛犬家が使える「ドッグラン」にしたり、
公園に訪れる人を相手にするキッチンカー(軽車両)に

駐車スペースを貸す等すれば、
地域社会との関わりが認められて「雑種地」への転用の道が開ける

などと言う事はありませんか?

 

 

せっかく隠居して自由になったのだから、今更お客さんを相手に

何かを始めるのは本位じゃ無い。

ホントは、家庭菜園をしたり、ガーデニングをしたり、

昼寝をしたり、気の置けない友人を誘ってビールを飲んだり、

勝手気ままに過ごす場所にしたいのだ。

しかし、土地が手に入らないと意味が無い。

農業委員会が認めうるレベルがあるなら、

カタチだけでもそれに従おう。私は、そう思った。

 

暫くして、○○市農業委員会から返事が来た。