こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

個人、法人どちらの場合でも

 

 

6月になると固定資産税の通知書(納付書)

 

 

届くことがあります。

 

 

 

届くのには「もちろん」理由があります。

 

 

 

 

 

 

固定資産税というと

 

 

 

なんとなく「資産家」のイメージ

 

 

 

関係ない、と思ってしまうかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

ところが

 

 

個人、法人を問わず、

 

 

事業をしていると、ふつうに登場します。

 

 

 

 

創業したばかり、創業して2年目、3年目

 

 

固定資産税の存在について意識が低い時期は要注意!

 

 

 

対象は、土地、建物だけではありません。

 

 

 

課税根拠をみていきましょう。

 

 

 

 

 

 

なお、

 

 

厄介なのは、3拍子(笑)

 

 

これがそろっているので

 

 

納付書が届いたときにアタフタしてしまうこと

 

 

・6月は確定申告時期のような税金意識が低い

 

 

・普段まったく気にしていない

 

 

・課税根拠を知らない

 

 

 

 

 

 

 

 

(課税根拠)

 

 

10万円以上のPC、事務所の応接セットなど・・

 

 

けっこう身近なものも対象となってきます。

 

 

えっ、10万円以上のPCもってるけど

 

 

通知書、届いたことがない

 

 

 

 

 

はい!

 

 

 

 

 

対象の資産であっても、

 

 

総額150万円未満であれば課税されません。

 

 

 

150万円のことを免税点(店ではなく点)といいます。

 

 

免税点に達するまで課税されないことになります。

 

 

 

 

 

 

 

(もっと詳しく)

 

 

土地や建物のように「登記物件」は

 

 

市区町村に登録されており、

 

 

所有者も固定資産税

 

 

意識が高いでしょう

 

 

 

 

 

一方、

 

 

 

 

 

上記のパソコンなど

 

 

そもそもどうやって

 

 

市区町村は所有の存在を把握しているのでしょうか。

 

 

 

あっ、固定資産税は、地方税といい、国ではなく

 

 

市区町村がかける税金です。

 

 

 

 

 

 

話を戻します。

 

 

パソコンや事務所の応接セットなど

 

 

これらは償却資産(しょうきゃくしさん)といい

 

 

事業をしている方は、原則として、毎年1月31日に、

 

 

償却資産申告書を、都税(県税)事務所に提出しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

この申告書によって

 

 

市区町村は、パソコンなどの所有を把握し、

 

 

また、固定資産税の計算を行っていきます。

 

 

 

 

 

 

その結果、

 

 

課税される場合には

 

 

6月に通知書(納付書)が届くことになります。

 

 

 

 

 

 

ご自身で申告することも当然可能です。

 

 

ただ、

 

 

確定申告や、法人決算申告のように

 

 

一般的にも知名度が高い申告に比べると、そもそも

 

 

申告しなければならない、ということ自体を知らない

 

 

という方、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

税理士さんに頼まない場合、

 

 

盲点になりやすいので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

もう1点、こんなものにも要注意、ご紹介します。

 

 

先ほど、登記物件は、

 

 

市区町村に登録されている、と書きました。

 

 

 

そうすると、建物「的」なものは申告しなくて大丈夫

 

 

と思いがちです。

 

 

 

 

 

 

ところで、

 

 

 

飲食店をはじめ、美容室、サロン、医業

 

 

 

もろもろ店舗を構えて行うビジネスの場合

 

 

 

店舗を借りると、次のステップとして、内装工事

 

 

 

という段階に行き着くことが多いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

内装工事

 

 

 

もちろん10万円未満で済む場合あるかも・・しれませんが、

 

 

 

一般的には10万円を超え、場合によっては1,000万円以上かかります。

 

 

 

これら内装工事、登記されるわけではありません。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

 

償却資産ではあるので(建物付属設備という資産になるのが一般的)、

 

 

 

償却資産として、申告しなければなりません。

 

 

 

 

この点も

 

 

店舗ビジネスをはじめるにあたり、

 

 

知っておいたほうがよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

最後、

 

 

ちょっと論点が飛躍しますが、おまけ

 

 

 

 

内装工事は、

 

 

高額になるケースが多いので、そうすると

 

 

償却資産の申告だけでなく、消費税の話とも関係してきます。

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

 

消費税の納税義務者のことを課税事業者、といいますが

 

 

 

・そもそも課税事業者になるのか

 

 

・既に課税事業者である場合、どういう選択肢があるのか

 

 

・課税事業者になった場合、本則、簡易、どちらの課税選択するか

 

 

 

けっこう大変かつ重要な判断があったりします。

 

 

 

 

 

 

内装する場合、

 

 

 

課税事業者(かつ本則)のケースでは

 

 

 

払った消費税を経費的に扱えることになるので

 

 

 

節税という面で、有利になることが多くあります。

 

 

 

・現在、免税事業者

 

 

 

・現在、課税事業者

 

 

 

ケースごとに判断は分かれていきますが、

 

 

 

今年、来年の売上・経費など、かなり大がかりな予測が必要です。

 

 

 

 

 

もちろん

 

 

節税よりも、事業の成功が一番重要ですし、優先されるべきと思います。

 

 

必要ないのに高額な内装をする、はナンセンスです。

 

 

 

 

ただ、

 

 

例えば内装のタイミングによっては、

 

 

節税できるケースもあります。

 

 

 

 

 

こういった盲点になりがちな部分についても

 

 

きちんと説明していきたい

 

 

私のスタンスです。

 

 

 

 

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