こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
私が持っていたイメージ
・相続人ごとに
・相続した取得財産を算定
・取得財産の金額に税率をかけて相続税を計算
一方
実際の「計算過程」、なんか微妙に違います。
微妙な違いだから余計わかりづらい
思っていた相続税の金額と、ぜんぜん違う・・
計算過程を知らないことが原因かもしれません。
こまかい話は抜きにします。
相続税の計算は、3段階に分けて行います。
第1段階
・相続人ごとの
・課税価格を計算し
・その課税価格をいったん合計します
ポイント
※非課税財産等を相続人ごとに差し引いた課税価格を使う
※非課税財産等は、第1段階で「控除」する
※相続人ごとの課税価格はいったん合計
※その他「控除」は第2、3段階で登場
※小規模宅地特例(別稿)も第1段階
(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)
・A、B、Cそれぞれの課税価格を計算
・A、B、Cの課税価格を合計
第2段階
・課税価格合計から「基礎控除」を差し引くと課税遺産総額になる
・課税遺産総額を「法定相続分」で、各相続人へ割り振る
・相続人ごとの相続税を計算する(★)
・その相続税を合計する
ポイント
※基礎控除は第2段階で「控除」、残った金額が課税遺産総額
※実際取得した財産割合でなく法定相続分で割り振る
※法定相続分で割り振った金額で相続税を計算
※★の相続税は各相続人の確定額ではない
※★は相続税の総額計算の過程にすぎない
※合計額が税額控除「前」の相続税総額
(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)
・課税遺産総額3億円
・3億円×法定相続割合(A1/2、B1/4、C1/4)
・AからCに割り振られた金額で相続税計算
第3段階
・相続税の総額(第2段階の最終ゴール)を
・相続人ごとの「実際」の取得割合で案分
・相続人ごとの相続税が算出される
・相続人ごとの税額控除を行う
・相続人ごとの相続税確定
ポイント
※なんでココで実際の取得割合を使うねん(笑)
遺産総額(第2段階)を取得割合で按分するちゃうん・・
(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)
・相続税の総額7,000万円
・7,000万円×実際の取得割合(A3/6、B1/6、C2/6)
・相続人ごとの相続税
※A 0円(7,000万円×3/6△配偶者控除3,500万円)
※B 1,166万円(税額控除ない場合)
※C 2,333万円( 同上 )
(まとめ)
相続税の総額を計算する段階では、法定相続分(民法)をつかって計算します。
実際の財産取得割合をつかうと税金逃れができてしまう・・
そのため、相続税の総額が決まったあと最後に
実際の取得割合に応じて各相続人に
相続税の総額を配分していく
税金逃れという部分
少し考えてみます。
分かりやすいシミュレーションは簡単でないため文章になりますが
要は、
法定相続分で相続税の総額を計算する、
と決めておけば、少なくとも言えるのは、
税率が変わる節目の部分への操作はできない
実際の財産取得割合に応じて、相続税の総額を計算できる、
とすれば、
相続税の総額を減らすため、
税率が変わる節目の部分を狙って
財産取得割合を決める、
という操作ができてしまいます。
課税遺産総額が大きい家系 および 相続人の人数が多いほど
財産取得割合で配分できてしまう場合の税率操作の余地
高まるといえるでしょう。
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