こんにちは。

 

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

 

今回は合同会社について書きます。

 

 

 

 

 

1.流行りという視点から

 

 

 

・設立費用を抑えられる(株式会社設立に比べ)

 

 

 

この理由が最も大きいと思います。

 

 

 

つまり、

 

 

・会社設立のハードルが低く

 

 

・副業や小規模からのスタートアップに適している

 

 

といえます。

 

 

 

 

 

 

 

2.株式会社と運営形態はあまり変わらない?

 

 

 

ふつう、

 

 

合同会社は、原則、出資者と経営者が「一緒」

 

 

・意思決定が早い

 

 

 

 

株式会社は、一般的に出資者(株主)と経営者が「違う」

 

 

・株主総会など、意思決定に時間がかかる

 

 

 

 

という説明になるのですが・・

 

 

 

 

正直な話、

 

 

大企業やそれに準ずる中小企業を除けば

 

 

多くの株式会社は、出資者と経営者が同じです。

 

 

 

 

いわゆるオーナー経営(出資者=所有者=経営者)の株式会社です。

 

 

 

 

そのため

 

 

合同会社も、オーナー経営の株式会社も

 

 

運営形態は同じといえます。

 

 

 

 

もちろん、

 

 

株式会社は

 

 

第三者からの出資を受けやすいとか

 

 

 

 

合同会社は

 

 

出資する(受ける)のであれば原則、経営にも携わるとか

 

 

 

違いはありますが、

 

 

現状、多くの1人企業では、

 

 

両者の違いはあまりない、いえ突っ込んで言えば(笑)、

 

 

ほぼ同じではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

3.アメリカ版LLCと合同会社

 

 

 

この2つはよく比較されます。

 

 

 

LLC(Limited Liability Company)は、有限責任会社と直訳されます。

 

 

 

日本でも合同会社をLLCと呼ぶことがあります。

 

 

 

合同会社の出資者は

 

 

有限責任社員(原則、経営に携わります)と呼ばれ

 

 

その組織形態が合同会社であるため

 

 

両者は、似ていることが分かります。

 

 

 

 

 

ただ決定的に違うと言われているが

 

 

課税方法です。

 

 

 

 

アメリカ版LLCは

 

 

・LLCという会社に法人課税するのか(されるのか)

 

 

・LLCの構成員の所得課税とするのか(されるのか)

※パススルー課税といいます。

 

 

選択できます。

 

 

 

 

日本の合同会社は、法人課税のみです。

 

 

パススルー課税は選択できません。

 

 

 

 

 

 

 

4.LLP

 

 

ところが

 

 

日本でもパススルー課税を採用できる組織体があります。

 

 

 

それが有限責任事業組合(LLP)です。

 

 

 

法人課税、パススルー課税どちらが有利不利の話は割愛しますが

 

 

少し

 

 

LLC(日本の合同会社とします)とLLP

 

 

どっちが良いのという話に触れます。

 

 

 

 

 

分かりやすい点でいうとLLCは会社、LLPは会社ではない

 

 

 

だからどうしたの・・という点

 

 

 

根拠のない説明で申し訳ないですが

 

 

合同会社(というフレーズ)はかなり普及してきているので

 

 

合同会社〇〇です、と言ったときに、ああ~。合同会社ね。

 

 

 

 

となるのに対し

 

 

 

 

有限責任事業組合です、とか、LLPです、と言っても

 

 

イマイチ伝わらない可能性がある。

 

 

 

LLP・・なんとなく聞いたことはあるけど・・

 

 

となるのではないでしょうか。

 

 

 

 

もちろん専門家や、起業家さん仲間との話では通じると思いますが。

 

 

 

 

それ以外に

 

 

LLC(合同会社)の会計、税務は

 

 

オーナー経営の株式会社とさほど変わらないため

 

 

専門家を見つけやすいというメリットがあるでしょう。

 

 

 

 

 

 

最後、念のため・・。

 

 

LLC(合同会社)では出資者が

 

 

登記の対象となる(例外である出資のみのケースでは対象外)

 

 

など株式会社との違いにはご注意を・・

 

 

 

 

 

ということで今回はおしまい。

 

 

 

 

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