こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

確定申告時期も投稿したいな~、と思いつつ

 

 

落ち着かないし、

 

 

めちゃくちゃクオリティ低い内容になりそう

 

 

そんなこんなで断念していました(笑)。

 

 

 

 

今回は「譲渡所得」について。

 

 

 

 

難しいケースは無数にあるでしょうが

 

 

 

最後「まあ、少なからずあるだろうな」

 

 

 

という迷いやすい場合を

 

 

 

1つご紹介します。

 

 

 

 

 

譲渡所得は、所得税にある

 

 

所得分類10種類のうちの1つです。

 

 

 

給与所得、事業所得、不動産所得

 

 

あたりは関係する方が多いものの

 

 

 

 

譲渡所得は発生頻度が高くなく

 

 

なので、発生したときに、どうすればよいの?

 

 

とか、

 

 

そもそも譲渡所得に該当している、と

 

 

気が付かないケースもありそう・・

 

 

という点が怖いところです。

 

 

 

 

 

例えば、マイカーを売却(譲渡)した場合

 

 

・そもそも確定申告必要なの?

 

 

・申告する場合、総合課税と分離課税どちらになるの?

 

 

こんなところから訳が分からなくなります。

 

 

 

 

 

1.譲渡所得とは

 

 

資産の譲渡による所得をいいます。

 

 

しかし上述のマイカーの譲渡では

 

 

基本的に課税されません。

 

 

とか、

 

 

あれっ、個人事業主で

 

 

商品を売ってるけど譲渡所得なんて考えたことない・・

 

 

とか、

 

 

冷静に考えるほど

 

 

突っ込みどころ、迷いどころ満載です(笑)。

 

 

 

 

まずこの点について説明します。

 

 

 

 

譲渡所得は、資産の譲渡による所得とされていますが

 

 

 

マイカーのような生活用動産は課税されない譲渡所得とされています。

 

 

 

このように課税されない生活用動産は

 

 

 

「生活に通常必要な資産」などと表現されることもあります。

 

 

 

 

 

ただ、生活に通常必要な資産は課税されない

 

 

こともあり、判断が難しいケースもあります。

 

 

 

 

 

次に、個人事業主が行っている商品の譲渡(売却)について。

 

 

継続、反復など要件はありますが

 

 

棚卸資産(いわゆる事業売上を形成する売却用商品など)の譲渡は

 

 

譲渡所得ではなく、事業所得として課税されます。

 

 

 

 

 

2.総合課税と分離課税

 

 

譲渡所得があって、申告が必要な場合、

 

 

確定申告の対象となります。

 

 

 

 

確定申告の所得税計算方法は2つあります。

 

 

・他の所得と合算して計算する方法(総合課税)

 

 

・他の所得と区別して計算する方法(分離課税)

 

 

 

 

譲渡所得が難しい理由はココにもあります。

 

 

 

 

つまり、譲渡所得だから総合課税とか、分離課税とか

 

 

決まっているわけではなく、

 

 

どのような性質の資産を譲渡したのか

 

 

によって所得税の計算方法が変わってきます。

 

 

 

 

 

国税庁ホームページや確定申告書の手引きでは

 

 

おおむね次のように整理されています。

 

 

 

・土地、建物、借地権、株式等は、分離課税

 

 

 

・ゴルフ会員権および上記以外は、総合課税

 

 

 

 

 

 

 

3.整理の仕方

 

 

 

実務上、

 

 

土地、建物、株式などの譲渡があった場合には

 

 

基本的に申告分離課税と考えてスタートします。

 

 

 

さらに、

 

 

土地等の譲渡については、上記でも少し触れましたが

 

 

それが事業の一環として、棚卸資産の譲渡に該当するかどうか判断し・・

 

 

という流れになります。

 

 

 

 

 

 

 

4.迷いやすいケース

 

 

例えば個人事業主として飲食店をしていて

 

 

いくつか店舗をもっています。

 

 

美容院でも、サロンでも、雑貨屋さんでも同じことがいえます。

 

 

 

 

上記2で

 

 

ゴルフ会員権および「上記以外」は、総合課税

 

 

と書きました。

 

 

「上記以外」とは何なのでしょうか。

 

 

 

譲渡所得は、分離課税のイメージが強いですが

 

 

上記以外(分離課税以外)に該当する場合、

 

 

総合課税になります。

 

 

 

 

 

ご自身で申告されている場合

 

 

この判定を間違えると、

 

 

申告書の書き直しや修正申告など

 

 

二度手間三度手間になってしまいます。

 

 

 

 

話を戻し、

 

 

複数店舗をもっていて

 

 

1店舗に集中したいから、とか

 

 

この店舗は他の店舗に比べ遠方にあるから、とか

 

 

の理由で、

 

 

ある店舗を譲渡(売却)することがあります。

 

 

 

 

 

このとき、

 

 

店舗の譲渡(売却)代金をもらうことになりますが

 

 

これは通常の事業所得の一環として「売上」としてよいのか

 

 

という疑問が生じます。

 

 

 

さらに、いや「譲渡所得」としなければ・・と

 

 

気が付けたとしても、総合課税なのか、分離課税なのか

 

 

迷うことが想定されます。

 

 

 

 

店舗の売却となれば

 

 

そこで使用していた設備などを一緒に譲渡するのが

 

 

一般的でしょう。

 

 

 

 

あまり細かいことを書きすぎるといけませんが(混乱してしまいますため)、

 

 

設備といっても10万円未満で買ったもの等を譲渡した場合

 

 

譲渡所得に該当しませんが

 

 

 

 

エアコン、冷蔵庫、ストッカー、その他を

 

 

店舗売却の際、譲渡した場合、

 

 

それらは、事業所得ではなく

 

 

譲渡所得、かつ、総合課税として申告が必要となります。

 

 

 

さきほどから「上記以外」とは何なのか、と書いていますが

 

 

上記以外とは、これらの物の譲渡です。

 

 

 

 

 

譲渡資産は、譲渡時の時価で評価することが原則です。

 

 

もちろん時価が、

 

 

減価償却といい、

 

 

価値減少分を差し引いた価値(帳簿上の価格ということで簿価といいます)

 

 

と一致しており、譲渡益が生じない、などのケースもありますが

 

 

所得分類の判定としては、

 

 

譲渡所得になる点、かつ、総合課税になる点、知っていて損はないと思います。

 

 

 

 

 

 

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