こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

・65万円控除(ハードルは上がっています。下記1.で詳しく)

 

 

・少額減価償却資産の特例(盲点あります。下記2.で詳しく)

 

 

・純損失の繰越控除(下記3.で詳しく)

 

 

 

 

 

1.65万円控除について 

 

 

 

青色申告の特典のなかで一番代表的なものでしょう。

 

 

正規の簿記の原則に従って

 

 

きちんと日々の記帳をし、

 

 

 

・仕訳帳、総勘定元帳を作成、保存

 

 

・決算書(貸借対照表、損益計算書)を作成、保存

 

 

が大前提になります。

 

 

 

なお、

 

 

・仕訳帳とは、取引順にすべての取引が記録された帳簿

 

 

・総勘定元帳とは、項目ごと(現金、普通預金、などなど)の帳簿

 

 

です。

 

 

 

 

会計ソフトを使用する場合、

 

 

仕訳帳、総勘定元帳は自動で作成されますので

 

 

あまり意識することはないかもしれません。

 

 

 

 

きちんと帳簿を付けていることへの特典として

 

 

青色申告特別控除がありますが65万円はMAXです。

 

 

10万円、55万円を含めると3段階あります。

 

 

10万円は簡易帳簿の場合。

 

 

65万円は正規の簿記の原則に従った帳簿 プラス e-taxなどが要件です。

 

 

つまり、

 

 

正規の簿記の原則に従った帳簿でも

 

 

その他の要件を満たしていない場合、55万円になってしまいますので

 

 

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

2.少額減価償却資産の特例 

 

 

初めて聞く方もいらっしゃると思います。

 

 

通常、10万円以上の資産(例えばパソコン)を購入すると

 

 

買った年に、すべて経費にすることができません。

 

 

 

12万円のパソコンを購入した場合

 

 

毎年3万円ずつ経費にしていく、イメージになります。

 

 

 

ところが青色申告の場合

 

 

30万円未満の資産であれば、

 

 

その年にすべて経費とすることができます。

 

 

 

複数このような資産購入があれば、

 

 

かなりの節税になります(限度額はあります)。

 

 

 

これを、少額減価償却資産の特例といいます。

 

 

 

なお、

 

 

青色申告の方でも、

 

 

この特例を使用しないことは可能です。

 

 

 

その年の業績を踏まえ、この特例を使用するか

 

 

判断することになります。

 

 

 

 

また、盲点となりやすいのは次の内容です。

 

 

それは地方税(償却資産申告書)との関係です。

 

 

 

 

やや分かりにくいので、段階を踏んで説明します。

 

 

まず、

 

 

少額減価償却資産は、

 

 

確定申告における特例です。

 

 

言い方を変えると、

 

 

・国税(所得税)に関しての特例です。

 

 

・地方税(償却資産申告)では扱いが異なります。

 

 

おなじ資産でも

 

 

国税と地方税とで扱いがちがう、と覚えるとよいでしょう。

 

 

 

 

では、

 

 

地方税(償却資産申告)について説明します。

 

 

確定申告とは「別」に、毎年1月31日を期限として

 

 

保有する償却資産を地方(都税事務所など)に申告しなければなりません。

 

 

 

償却資産とは

 

 

価値が少しずつ減る資産のことをいいます。

 

 

償却資産の詳細は、この記事では割愛し、話を戻します。

 

 

 

 

この償却資産の申告においては、

 

 

先述の「少額減価償却資産の特例」は全く考慮されません。

 

 

国税と地方税で扱いがちがう、というのはこの点です。

 

 

 

つまり、

 

 

確定申告では、特例により

 

 

すべてその年の経費になったとしても

 

 

償却資産の申告では、

 

 

保有する資産として申告書に記載する必要があります。

 

 

 

 

蛇足として

 

 

この違い、どうもしっくりこなかったのですが

 

 

・確定申告は、所得税の計算

 

 

・償却資産申告は、固定資産税の計算

 

 

申告の目的が(所得税と固定資産税で)ちがうので

 

 

扱いも違う、

 

 

こう整理したとき、私はしっくりきました。

 

 

 

 

 

 

 

3.純損失の繰越控除について 

 

 

その年の赤字を、

 

 

翌年以降(3年間)の黒字と相殺できる。

 

 

これを純損失の繰越控除といいます。

 

 

例えば、確定申告1年目、

 

 

赤字だったけど

 

 

白色申告なので、その赤字を繰り越せない。

 

 

 

確定申告2年目、青色申告となり

 

 

事業も軌道に乗ってきて

 

 

大きな黒字

 

 

このようなとき、

 

 

1年目から青色申告にしておけばよかった

 

 

となってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

(令和5年分は、白色申告の方)

 

確定申告がいよいよ始まります。

 

 

ただし、この記事の内容(青色申告の特典)を

 

 

今回の確定申告に活用するには

 

 

青色申告可能な状態である必要があります。

 

 

令和5年分が白色申告である方は、

 

 

今回の確定申告に記事に書いた3選は活用できません。

 

 

令和6年分からは青色申告できるよう

 

 

最低限「青色申告の承認申請書」を提出しましょう。

 

 

提出期限もありますので、ご注意ください。

 

 

 

 

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