こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

結論の前に、いくつか説明が必要です。

 

 

これからインボイス登録しようと思っているが、

 

・そもそもインボイスって何?

 

・よく分からないけど周りが登録しているから・・

 

 

に該当する場合、

 

 

特に聞いて頂きたい内容です。

 

 

 

 

1.課税事業者という言葉の意味

 

 

インボイスの説明には必ずといっていいほど

 

 

課税事業者という言葉が登場します。

 

 

インボイスの前に、この言葉を理解する必要があります。

 

 

 

課税事業者とは

 

 

消費税の納税義務を負う、事業者を意味します。

 

 

例えば、所得税の納税義務は、多くの方が当然のように負っていますので

 

 

所得税の納税義務者を課税事業者とは呼びません。

 

 

消費税に関する言葉、という理解が必要です。

 

 

 

さらに、課税事業者とインボイス登録は「別である」という

 

 

イメージを持たれている場合

 

 

別ではありません。次で説明します。

 

 

 

 

 

 

2.課税事業者になるまでのプロセス

 

 

次に重要なのが、

 

 

どうすると(どうなると)課税事業者になるのか理解が必要です。

 

 

なぜなら、これを理解していないと

 

 

気付いたときには消費税の納税義務「も」負っていて

 

 

場合によっては資金が足りず納税できない

 

 

なんてケースもありそうだからです。

 

 

 

 

(1)自然と課税事業者になる場合

 

 

少し怖い表現を使いましたが

 

 

なんら手続きしなくても課税事業者になる場合があります。

 

 

それは、年間(事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。

 

 

 

課税売上高とは何か

 

・国内向けの売上である(課税売上)

 

・保険診療などの売上でない(課税売上)

 

 

などで判断します。

 

 

 

ただ、一般的にほとんどは課税売上高です。

 

 

売上高が1,000万円を超えたら、課税事業者になる

 

 

というシンプルなイメージを持っても良いでしょう。

 

 

 

既に、1,000万円を超えて「いる」場合、

 

 

えっ、直ぐ課税事業者になっちゃうの?

 

 

不安になるかもしれません。

 

 

直ぐではなく、その2年後(2事業年度後)から課税事業者になります。

 

 

 

これを知らなかった方は、

 

 

2年「前」(2事業年度前)の課税売上高を思い出してください(確認してください)。

 

 

2年前の課税売上高が1,000万円を超えていたら

 

 

気付かぬうちに、今はもう課税事業者になっている可能性があります。

 

 

 

時系列で書くと次のようになります。

 

【 2年後(2事業年度後)とは 】

 

・個人事業主とします

 

・当事業年度を令和6年1月1日から令和6年12月31日とします

 

・上記期間の課税売上高1,200万円( 初めて1,000万円を超えた )

 

・令和8年1月1日から課税事業者になります

 

 

補足します

 

令和6年12月31日時点からすると

 

1年後は令和7年、

 

2年後は令和8年、

 

という考え方をします。

 

 

 

この考え方、慣れるまで時間がかかるかもしれません。

 

 

 

 

【 2年「前」(2事業年度前)とは 】

 

一応、書きます。

 

・個人事業主とします

 

・事業年度は1月1日から12月31日とします

 

・今、令和6年1月1日に「いる」とします

 

 

2年前とは・・

 

※1年前は令和5年、

 

※2年前とは令和4年

 

と考えます。

 

 

つまり、

 

2年前(令和4年)の

 

課税売上高(令和4年1月1日から令和4年12月31日)が

 

1,000万円を超えていたら

 

令和6年1月1日から課税事業者になります(なっています)。

 

 

 

 

 

(2)自ら課税事業者になる場合

 

 

自ら課税事業者になることもできます。

 

 

繰り返しになりますが

 

 

課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。

 

 

ふつうに考えれば、納税が増えるだけ、

 

 

自ら課税事業者になる選択はしないでしょう。

 

 

 

 

 

ここで1つ重要なことを書きます(突然ですが・・)。

 

 

今まで課税事業者でなかった場合

 

 

インボイス登録すると課税事業者になります。

 

 

 

つまり、

 

 

課税事業者でない個人・法人にとって、

 

 

インボイス登録は、自ら課税事業者になる場合

 

 

に該当します。

 

 

消費税の納税義務を負う、という意味です。

 

 

 

課税事業者になることとインボイス登録は別の話ではありません。

 

 

 

 

(念のため)

 

すでに課税事業者の場合は、

 

インボイス登録しても課税事業者のまま、

 

つまり、納税に関して、登録前、登録後で変わる点はありません。

 

 

 

 

 

 

3.これからインボイス登録する場合の注意点(インボイス登録とは?)

 

 

 

(1)そもそもインボイス登録とは

 

 

インボイス登録とは、

 

 

私(当社)は、消費税を納める事業者です、と公表する手続きです。

 

 

既に課税事業者であっても、インボイス登録していなければ

 

 

課税事業者の可否、公表されているとは言えないからです。

 

 

難しいことはさておき、話を戻します。

 

 

 

 

次に、なぜ公表する必要があるのか、

 

 

公表により(インボイス登録することにより)、

 

 

取引先にメリットがあります。

 

 

 

 

どんなメリットがあるのか

 

 

取引先は、

 

 

私(当社)に払う売上金等のうち

 

 

消費税についても経費的に扱えるようになります。

 

 

 

 

正確には、

 

 

これまでも消費税分は経費的に扱えていたのですが

 

 

これからは、私(当社)がインボイス登録している「場合に限り」、

 

 

取引先は、これから「も」消費税分について経費的に扱えますよ、

 

 

となりました。

 

 

 

 

私(当社)がインボイス登録していなければ、

 

 

取引先は、私に、払う消費税を経費的に扱えない、という意味です。

 

 

 

 

なお、経過措置といい、

 

 

私(当社)がインボイス登録していなくても

 

 

取引先が大損することのないよう、一定期間は配慮される

 

 

ことになっています。

 

 

 

 

 

また、インボイス登録すると、

 

 

課税事業者であることが公表されるだけでなく

 

 

請求書を

 

 

新しいルールに沿った記載事項によって作成する義務も負います。

 

 

この点、詳細は割愛します。

 

 

 

 

 

 

(2)これからインボイス登録する場合の注意点

 

 

そんなこんなで結論まで長くなりました。

 

 

いろいろな意味で、制度開始(令和5年10月1日)

 

 

以降も

 

 

インボイス登録しようという動きは多い印象を受けています。

 

 

 

 

その際の注意点

 

 

 

・15日「前」申請ルール( 私が勝手に呼んでいるだけ )

 

 

 

登録希望日の

 

 

15日前までにインボイス登録の申請をしなければなりません。

 

 

ザックリですが( ザックリ過ぎでしょうか・・ )

 

 

翌月1日登録したいのであれば

 

 

当月15日までに申請を。

 

 

こんなイメージだと忘れにくいと思います。

 

 

 

 

取引先との関係で

 

 

どうしても1日からインボイス登録しておかなければならない

 

 

このような場合、

 

 

15日「前」申請ルールにご注意ください。

 

 

 

 

(正確な具体例を念のため・・)

 

今年2月1日にインボイス登録する場合

 

正確には

 

申請を今年1月17日までにする必要があります(15日「前」申請)。

 

 

 

 

 

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