くさまです。

マンション問題は毎日のように動いています。昨日は、横浜市が、建築基準法に則り、事業主に対し報告を求めるアクションを起こしました。実はまだ、横浜市としてしっかりと説明を受けていないというのが現状のようです。

建築基準法第12条第5項に基づく文書の送付について
10月22日 横浜市建築局建築安全課

本日、市から三井不動産レジデンシャル株式会社及び三井住友建設株式会社に対し、建築基準法第12条第5項に基づき、文書を送付し報告を求めました。

1 報告事項
(1)杭未達の原因について調査結果の報告
(2)杭施工時の施工データ(電流値)の転用の原因について調査結果の報告
(3)杭施工時のセメント量データの改ざんの原因について調査結果の報告
(4)杭未達の状態における建築物の安全性について第三者機関の意見も踏まえた検証結果の報告 (1棟)
(5)セメント量データの改ざんを考慮した建築物の安全性について第三者機関の意見も踏まえた検証結果の報告(3棟)

2 報告期限     
平成27年11月13日(金)     
なお、提出期限に間に合わない書類がある場合は、事業者から市に対し、提出予定日とその理由を文書にて提出するよう求めています。
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また、横浜市では16日から、市が所有する約2500件の公共施設について独自に調査を開始しています。小中高校510校や市立病院、市営住宅が含まれ、10月内にも中間報告をまとめるということです。

都筑区内のマンションで起きたことですが、実は今回のケースで都筑区役所はほぼノータッチです。僕ら都筑区選出議員への説明も、建築局からペーパーベースで行われています。こちらから質問しないと教えてくれません。現場職員は相当大変でしょうが、いわゆるこれも危機管理で、どれだけ当該区と本庁が情報共有しているのかも問われています。

行政区の問題は、こういった事件でも問われていると思います。