くさまです。
選挙が終わって、議会が猛烈に進んでおります。
今日の委員会も、休憩いれて6時間強の長丁場でした。
この12月議会は、横浜市にとっても大変重要で、
来年4月から4年間の横浜市の政策の基本となる「中期4か年計画 」を、横浜市会基本条例ができたことにより、初めて議会で議決するので、特別委員会や分科会を開催するのに加えて
4月からの国際局設置などの局再編や、新市庁舎整備の予算が出てくるなど、横浜市にとって非常に重要な議会です。
選挙後でみんなピリピリしているのに加えて、重要案件なので議論はかなり白熱して、選挙以上に闘っている気分です。
それだけ、皆さんが選んだ市会議員も、それぞれ考えの違いはありますが、真剣に横浜を考えているんだろうと思います。
さっき話した、中期4か年計画ですが、「初めて議会で議決する」って、さらって言いましたけど、実は前回の中期4か年計画、つまり今動いているはずの計画は、議会で議決していないんです。
横浜市の根本の政策を議会が議決できないという状態をどうにか直したかったので、ここは僕が特に力を入れて、議会基本条例特別委員会で議論しました。
これは、今期の僕の成果の1つだと自負しています。
<平成24年11月9日 議会基本条例調査特別委員会>
◆(草間委員)
地方自治法第96条第2項についてです。議会の議決の権限に向けた取り組みですけれども、現行の横浜市会の地方自治法第96条第2項にかかわる条例で、2つ定めていると思うのです。(1)地方公務員法第8条第5項の規定により人事委員会の喚問する証人の費用弁償に関することと、(2)長期にわたる重要事業の計画決定に関することですけれども、この(2)について、具体的にどういうことなのか、もう一度確認させてください。
◎(内田議会局長)
ただいまお尋ねの地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例でございますが、昭和27年9月に条例が制定されておりまして、その後昭和28年に改正した例がございます。
今、草間委員がおっしゃいましたように、1つ目は地方公務員法の具体的には第8条5項の規定により、委員会の喚問する証人の費用弁償に関することというのがございます。これは、地方公務員法の中で、証人を喚問する場合の費用弁償を定めなければならないということが法定されてしまったために、横浜市会の議決事件ということで追加しているところでございます。これは他都市も同様だと思います。
それから、2番目の長期にわたる重要事業の決定に関することにつきましては、具体的にこれまで、これに基づき議決された計画等につきましては、例えば横浜市の下水道建設計画、あるいは横浜市の水道拡張計画、城山ダム等共同施設建設計画、横浜市本牧ふ頭関連産業用地造成事業計画、その他、それぞれの計画の期間が少ないもので3年、あるいは長いもので20年間と、長期にわたる水道や下水、その他の事業計画の議案につきまして、この条例の第2項でございますが、長期にわたる重要事業の計画決定に関することというふうに該当させまして、これまで議決いただいたという事例がございます。
◆(草間委員)
議会基本条例の議論の中では、議会力を高めるためにここが一番重要なことだと思っているのです。私も知らなかったのですけれども、第96条第2項で、長期にわたる重要事業の計画決定で、3年から20年までの範囲があるということを、もう一回確認させてください。中期4か年計画はここに入っていないですね。
◎(内田議会局長)
先ほど申し上げた例は、時期的には昭和の時代の条例の最近改正が、昭和28年のものでございまして、ちょっと具体的に申し上げます。
まず、昭和28年7月に提案されました横浜市第二期下水道建設計画は、これは20年間の計画でございます。昭和28年に議決をいただいて、その後20年ですから、昭和40年代後半までの計画でございます。 それから、昭和30年の3月1日に提案されております横浜市水道第5回拡張計画というのは、これは6年間の計画でございました。それから、昭和36年3月に提案されております城山ダム等共同施設建設計画は、3年間のダムの建設計画でございました。
それから、昭和38年2月に提案されております横浜市本牧ふ頭関連産業用地造成事業計画は、4年の計画期間でございました。それから、昭和39年の横浜市水道配水施設整備事業計画は、昭和39年に提案されて、計画期間が7年のものでございました。それから、昭和40年3月に提案されました水道の第7回拡張計画が5年、その後の昭和45年11月に提案されました横浜市水道第8回拡張計画につきましては、6年ということでございます。
先ほど、草間委員おっしゃいましたように、以上の例が地方自治法第96条第2項によって議決したという例でございますので、そのほかの総合計画ですとか、5カ年の実施計画等もございますけれども、それは委員の皆様御案内のとおり、今までは全員協議会で説明したり、それから、具体的にその計画の内容については、予算だとか具体的な条例等によって議決をしていただくということで、直接この条例に該当させてということではございません。
◆(草間委員)
おっしゃるように地方分権一括法施行前の適用でして、議会として議会力を上げるためには、ここはかなり制度的に穴になっているのではないかなと私は思っていますので、議論が必要だと思いました。
<平成25年1月 議会基本条例調査特別委員会>
◎(内田議会局長)
◆(草間委員)