くさまです。


台風8号が九州に上陸します。上陸が予想される九州では鹿児島、熊本、宮崎県で避難勧告が出され、沖縄県も含め、対象は計約48万人に上っています。



今回も既に30人以上の方が台風が原因で重軽傷を負っています。


こういった台風などの災害時に、自助・共助の取組で僕らの命を守るために、昨年、「横浜市災害時における自助・共助推進条例 」を議員立法しました。


条例の中では、今回発令されている避難勧告などによる災害時の避難とともに、「留め置き」も定めています。


(従業者の一斉帰宅抑制等)

第13条 事業者は、災害時において、公共交通機関が運行を停止し、復旧の見通しがないときは、従業者等の安全を確保するため、従業者等に対する事業所内での待機の指示その他の必要な措置を講じ、従業者等が一斉に帰宅することを抑制するよう努めなければならない


2 事業者は、前項の規定による従業者等の待機を維持する上で必要となる事業所内の環境を整備するとともに、少なくとも3日分の従業者等のための食料、飲料水等の生活物資を備蓄しておくよう努めなければならない。


3 事業者は、あらかじめ、災害時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者の家族その他の緊急連絡を要する者との複数の連絡手段の確保その他必要な準備をすべきことを従業者へ周知するよう努めなければならない。


今回の台風でも、想定されるのは、台風であっても働かなければならない、事業を継続しなければならない、休みにできない、といった事業者の苦悩です。


この冬に首都圏で大雪が降ったとき、交通機関がマヒして大変なことになりましたが、その時もこの従業員の帰宅抑制は殆どはかられませんでした。


通勤、帰宅時に台風による事故に会わないように、まずは自助・共助の観点から無理せず通勤していただき、また、帰宅時に台風が直撃する場合は、なるべく帰さないでください。そのための備蓄や準備も条例でお願いしているところです。


まず横浜市役所や各区の区役所が模範をしめさなければならないのですが、公務員は災害対応というミッションがあり、帰宅抑制も何もありません。


地域の事業者の皆さんにはくれぐれもお気をつけ頂き、また、ご家庭の場合は外に出ないでください。