くさまです。


小正月の行事として、区内の各地でどんど焼きが行われています。


長い竹や木、藁、茅、杉の葉などで作ったやぐらや小屋(どんどや)を組み、


正月飾り、書き初めで飾り付けをして燃やし、


残り火で、柳の木や細い竹にさした団子、あるいは餅を焼いて食べる。


そして五穀豊穣や無病息災を祈るという民間伝承、文化です。


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僕にとっては、餅・甘酒・トン汁などを死ぬほどいただくありがたい連休ですが


「これって違法なんじゃないの?」と迷惑がって通報する人もいるらしく


くさまさん大丈夫なんですよね?とよく聞かれます。


法的には、どんど焼き大丈夫です!


横浜市には生活環境保全条例という条例があり、


この条例で原則「屋外燃焼」を制限しています。


◆横浜市生活環境の保全等に関する条例


第1節 屋外燃焼行為の制限


第47条 何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において燃焼させてはならない。ただし、次に掲げる燃焼行為については、この限りでない


(1) 規則で定める焼却施設を用いる燃焼行為
(2) 地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為(規則で定める物の燃焼に限る。)


どんど焼きは47条2項の「地域的慣習による催しに伴う燃焼行為」にあたります。


ですので、どんど焼きは違法行為ではありません。


そして、市民の皆さん「たき火」は違法だと勘違いされている人が多いのですが


たき火は違法行為ではありません


この条例では、「屋外燃焼」禁止の例外規定を規則で設けています。


◆条例の例外で燃焼行為をしていいもの↓


(1) 農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う燃焼行為
(2) 日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
(3) 屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
(4) 教育活動の一環として通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
(5) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
(6) 消火訓練に伴う燃焼行為
(7) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

たき火は規模によりますが(2)と(3)にあたります。


勿論、ポリエステルなど有害物質を燃やすと、たき火でもアウトですが


有害物質を燃やさなければ、大丈夫です。


たき火でタイヤは燃さないでください。


この生活環境保全条例については議会でも議論しました↓


たき火ひとつ、小さいことですが、こんなルールも議会では決めるんです。


◆(草間委員) 


私から第47条と第60条について御質問させていただきたいと思います。


第47条のほうが屋外燃焼行為の制限の見直しということで、都筑区は農家が多いものですから、この辺についていつも議論になるのです。今回は、制限の適用を除外する燃焼行為を明確化しますということで、その他の規則で定める燃焼行為ということで、規則に燃焼行為を定めていただいているのですけれども、これを確認のために、もう一度、明確化していただけますか。


◎(荻島環境創造局長) 


屋外燃焼行為の制限の適用が除外される燃焼行為についてでございますが、農林業における作業に伴う燃焼行為、それから、たき火などの燃焼行為で軽微なもの、地域的慣習による催しに伴う燃焼行為等、これにつきましては、今までどおり適用除外で、これを明確化するものでございます。


◆(草間委員) 


たき火で軽微なものというのは、どういったものでしょうか。


◎(荻島環境創造局長) 


条例をそのまま読みますと、たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる燃焼行為であって軽微なもの、それからキャンプファイアー、バーベキュー、その他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの、こういうものでございます。


◆(草間委員) 


この点については、県条例との整合性も図れているということでよろしいでしょうか。


◎(荻島環境創造局長) 


そのとおりでございます。


◆(草間委員) 


その行為に及んで警察が来ることは、今後は考えられないという理解でいてよろしいでしょうか。


◎(荻島環境創造局長) 


野焼きのことはこのとおりですけれども、ただ横浜市のように住宅等が込み合っている場合、これに伴う、例えば黒煙ですとかにおいが出た場合には、やはりいろいろ住民の方からお問い合わせがございますので、そういう場合には、私どもも現地に行きまして、いろいろお願いすることはございます。


◆(草間委員) 


実際起こっていることなので、細かくて申しわけないのですけれども、黒煙とかにおいは、だめだという基準はあるのですか。


◎(山田環境保全部長) 


現在、黒煙が著しく、みだりに燃やしているという表現をしていますけれども、そういうふうに判断される場合には中止をお願いしております。


特に警察が来るというようなものは、一般的に農業廃棄物だけを燃やしている場合には余り問題がないのですが、実際にはそれに伴いましてビニールを一緒に燃やしているということがございます。ビニールは産業廃棄物になりますので、農業で使う、いわゆるマルチがございまして、ああいうものを一緒に燃やすとやはり大きな問題になる場合がございます。


◆(草間委員) 


それは、例えば善良な市民の方がたき火をしている場合と、本当に悪いやつが燃やしていて、取り締まってくれという両方の立場がこの条例の場合にはあると思うのです。


取り締まる場合の基準というのも、黒煙の場合とかは、その基準が横浜市の規則で定められているという確認でよろしいでしょうか。


◎(山田環境保全部長) 


先ほども申しましたが、著しく燃やしているということで判断いたしますので、必ずしも明確な判断は難しいものでございますけれども、それは、やはり今までの積み重ねがございますので、そういったところで判断しております。


◆(草間委員) 


目視で、数値的なものはないということですね。


◎(山田環境保全部長) 


数値はございません。目視で判断いたします。


◆(草間委員) 


これについてはいろいろな御議論があると思うので、ここでやめておきたいと思うのですけれども、これからどんどんそういうトラブルが起きてきて、今の条例でさえも、たき火はしていいということを皆さん過剰に考えらえていて、全くこれは警察が来るからだめだという風潮もある中で、今後のトラブルの防止のためには基準は必要かと、個人的には考えております。