最近、お客様で期の途中に役員報酬を下げたいのだが・・・
というご相談を立て続けにいただきました。
役員報酬は基本的には1年を通じ一定額が基本です。
そうしないと、役員報酬の一部を経費にできません。
しかし、業績が悪化しているという理由があれば、下げてOKになります。
じゃあ、業績悪化とはどういう感じ
下記のような感じです。
・株主との関係で、役員が報酬を下げ責任を取る場合
・銀行との協議で下げざるを得ない場合
・資金繰りが厳しい中、取引先との関係上、下げざるをえない場合
この条件が抽象的で判断に迷うんですよね~
これらにピッタリはまる場合が少ないのです。
ぴったりじゃ無ければ、税務署に文句をつけられるかもしれません
そんなときは、秘策があります。
税務と会計に通じた税理士ならではの方法です
ウチでは3つの方法をご提案しています。
これなら税務署に文句を言われる余地はありません
この方法は、下記の経営判断のセミナーでご説明します
(宣伝くさくてスミマセン)
「こんな時代だから損をしない判断を!有利不利の判断基準を見につける経営者セミナー」
・借入購入と、リース契約の判断の落とし穴
・国民健康保険と厚生年金の有利不利
・ナンバー2を役員にするかしないか
・資本金額の違いで、有利不利は起きるか?
・消費税の有利不利判断での落とし穴
・役員報酬と配当、どちらが得か?
・家賃手当と社宅制度の選択
・派遣依頼と雇用、どっちが得か?
・備品購入時の税務処理で最も得する方法
・利益を貯めるなら法人か社長か?
・その他
詳細は、
【日時】
平成22年7月22日 19:00~21:00
【会場】
パルテノン多摩 4階学習室
(多摩センター駅徒歩2分 多摩市落合2-35 TEL: 042-375-1414)
http://www.parthenon.or.jp/access/index.html
【受講料】
5,000円
【講師】
黒川税理士事務所 所長 黒川 明
【お申し込み】
https://55auto.biz/kuro/touroku/entryform2.htm
です。
ぜひ、ご参加ください