九州北部豪雨で被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続き等 | ●さきがけ代表の実録!

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昨日、国税庁ホームページに、「平成21年7月中国・九州北部豪雨」で被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続き等に関して、「この度の災害により被害を受けた皆様へ」の案内がされました。

↓国税庁HP

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/08090706/index.htm


雑損控除等の所得控除が使えます。

詳細は各税務署へ。


被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。