倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛け金は全額損金算入OKです。
節税にはかなり使えます。
↓倒産防止共済(経営セーフティ共済)HP
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
損金算入OKとは税務上において経費にできるということです。
何で「税務上」というかと言うと、会計上と税務上って違うんです。
ちょっと倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛け金の話は置いておいて、
会計上と税務上の違いで良くあるのは、
・会計上・・・経費にできる
・税務上・・・経費にできない
ってパターン。これを損金不算入と言います。交際費とか、寄付金とかですね。
と言うのを頭に置きつつ、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛け金の会計処理以下のとおりです。
ちょっと注意が必要です。
【良くやる例】
保険料とか租税公課 / 現金及び預金 ○○円
これは
・会計上・・・経費にしている
・税務上・・・経費にしている(会計上で経費にしているので、税務上は特に処理なし)
という形です。わかりやすいですね。
【正しい処理】
保険積立金(資産科目なら何でもOK) / 現金及び預金 ○○円
これは先ほどと違って
・会計上・・・経費にしていない
・税務上・・・経費にしている(会計上経費にしていないので、税務上で経費として処理)
という形です。会計上と税務上の処理が違うのでわかりづらいかもしれません。
【良くやる例】が間違いといは言い切れませんが、ひと手間かけて【正しい処理】をすべきです。
それは以下のような理由(メリット)からです。
・ 倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛け金は1年以上かけていればほとんどが戻ってくる
・ もし会計上で経費にしていると簿外資産が最高320万円も発生してしまう!
・ 掛け金をMAXまで払い終わっても、資産計上していると備忘記録代わりになる
・ 会計上(決算書上)は利益が増え、金融機関に印象がいい
・ リスクに対して準備しているということがわかり、金融機関に印象がいい
※注意!!
どっちの場合であっても、掛け金を損金算入する時は
「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(別表10-6)に必要事項を記入し、
確定申告書に添付することが必要です!
↓中小企業向けメルマガ。リニューアルした「100倍稼ぐダントツ会社のもうけのしくみ」です。
https://55auto.biz/kuro/touroku/entryform1.htm