この記事は少しややこしいので、関係しない方はスルーしてくださいませ!
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平成21年の税制改正は、長期譲渡所得 の1,000万円の特別控除の特例が設けられました。
今の経済金融情勢を踏まえての制度ですね。
この特例は、将来、譲渡益が出た個人の長期譲渡所得金額から特別控除されるもの。
なので、取得土地等についての現在の地価及び今後の地価の動向を慎重に見極めることが必要です。
1 適用対象の資産(措法35の2第1項)
日本国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下、「土地等」といいます。)
2 譲渡土地等の取得時期(措法35の2第1項)
平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に取得した土地等
3 土地等の取得先(措法35の2第1項、措令23の2)
次に掲げる者から取得した土地等は適用対象から除外されます。
(1)当該個人の配偶者及び直系血族
(2)当該個人の親族((1)に該当する者を除きます。)で当該個人と生計を一にしているもの
(3)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者及びその者の親族
でその者と生計を一にしているもの
(4)上記(1)から(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金
銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にし
ているもの
(5)当該個人、当該個人の(1)及び(3)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使
用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)及び(4)に
掲げる者を判定の基礎となる所得税法2条1項8号の2に規定する株主等とした場合に法人
税法施行令4条2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社そ
の他の法人
4 土地等の取得原因(措法35の2第1項)
次に掲げる取得原因は適用対象から除外されます。
(1)相続、遺贈、贈与及び交換による取得
(2)代物弁済による取得
(3)所有権移転外リース取引による取得(所得税法施行令120条の2第2項5号に規定する
リース取引をいいます。)
5 譲渡資産(措法35の2第1項、2項)
上記により取得した土地等(棚卸資産を除きます。)で、その年の1月1日において所有期
間が5年を超えるものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)をした
場合に控除を受けることができます。
なお、譲渡した土地等の全部又は一部につき所得税法58条、租税特別措置法31条の2、
33条から33条の4、34条から35条、36条の2、36条の5、37条、37条の4か
ら37条の7及び37条の9の2から37条の9の5までの規定とは、選択して適用すること
になります。
6 特別控除額(措法35の2第1項)
長期譲渡所得金額から1,000万円が控除されます。
なお、長期譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、その金額が控除の限度額と
なります。
7 適用手続(措法35の2第3項、措規18の3)
所得税の確定申告書に同条の特例の適用を受ける旨の記載をするとともに特例の規定に該当
する旨を証する書類(登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、取得時期が明らか
となる書類)を添付することが必要です。