名ばかり管理職の残業代の課税 | ●さきがけ代表の実録!

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おはようございます。

税理士の黒川です。

たまには税務の記事を書きます。



私の愛読紙『税務通信』を読んでいると、

名ばかり管理職の追加残業代の課税について書いてありました。


最近、この関係の話題が多いですからね~


労働者の権利意識が強くなってきて、私はいいことだと思います。



課税方法は例えば、

平成18年分、平成19年分の未払い残業代を平成20年にもらった場合、

全部20年の所得になるのではなく、平成18年、平成19年の所得となる。


所得税は1月1日~12月31日が課税期間です。

サラリーマンの方は年末に1年間の精算で年末調整をしますよね?

自営業者の方も確定申告をするのは前年の1月1日~12月31日までの分ですよね?


だから、上記の課税方法は当たり前なんですが、

18年分、19年分に戻って年末調整のやり直しor確定申告のやり直し!!

そして、税務署への納付の調整&従業員への還付!!


め、めんどくさ~~



思わずしかめっ面になってしまった記事でした。



多摩市の税理士黒川明@あさってのミニセミナーの資料作成中



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