おはようございます。
税理士の黒川です。
たまには税務の記事を書きます。
私の愛読紙『税務通信』を読んでいると、
名ばかり管理職の追加残業代の課税について書いてありました。
最近、この関係の話題が多いですからね~
労働者の権利意識が強くなってきて、私はいいことだと思います。
課税方法は例えば、
平成18年分、平成19年分の未払い残業代を平成20年にもらった場合、
全部20年の所得になるのではなく、平成18年、平成19年の所得となる。
所得税は1月1日~12月31日が課税期間です。
サラリーマンの方は年末に1年間の精算で年末調整をしますよね?
自営業者の方も確定申告をするのは前年の1月1日~12月31日までの分ですよね?
だから、上記の課税方法は当たり前なんですが、
18年分、19年分に戻って年末調整のやり直しor確定申告のやり直し!!
そして、税務署への納付の調整&従業員への還付!!
め、めんどくさ~~
思わずしかめっ面になってしまった記事でした。
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