法テラスのCMが頻繁に流れているのでご存じの方も多いと思います。

今日は法テラスの話です。

法テラスのコールセンターは、電話やメールで法的トラブルに関する相談を受け、弁護士会や司法書士会などの専門の機関を紹介したり、解決に向けて利用できる各種サービスの情報提供などを行っています。

法テラスはあくまでも相談窓口を紹介するまでがサービスであり、直接問題を解決をしてくれるものではありません。

しかし、弁護士や司法書士の業務は多岐にわたっているため、専門で業務をやっている事務所などでは対応できないことも多々ありますし、経験がほとんどないのであれば相談者も依頼しにくいですよね。

その場合、法テラスに連絡をすれば、相談者の悩みに対応できる事務所を紹介してくれます。

また、地元の専門家を見つけられない方もいます。その場合でも法テラスを利用していただくといいかもしれません。

しかし、手続きの関係上、法律事務所を紹介してもらうまでに時間を要することがあります。

たとえば、借金の相談であれば、「今月の支払いが出来ない」「延滞中である」「取り立てをやめてほしい」など早急の相談であれば、直接司法書士事務所 などにお問い合わせをし方が借金の解決に向けて、スムーズに進むはずです。

現在では、相談無料!報酬の分割払い対応可! など費用面で柔軟に対応してくれるところが多いので相談してみましょう。

任意整理 を行うと、

借金が残った場合には原則元金を無利息で分割で支払っていくように債権者に交渉します。

司法書士や弁護士の債務整理に関するホームページなどには、将来利息をカットし分割で支払っていくということがよく書いてありますが、現状、すべての債権者が応じてくれるわけではないのです。中には一括で返済してくれと言ってくる債権者もいます。


最近では債権者の状況も悪化し、分割支払いの場合には遅延損害金や将来利息をつけないと和解しない債権者もぼちぼちと出てきています。


任意整理 は債権者にお願いするだけもので、遅延損害金や将来利息をカットするのに法的な効力はありません。(ただし法定利息での引き直し計算はしてくれます。高い金利で借りていれば減額はできます。)


任意整理 の相談をする場合には、債権者の状況に詳しい専門家に相談された方がいいでしょう。債権者が任意整理の交渉に応じてくれなければ、法的な整理も検討していかなければなりません。



借金のお悩み解決相談室!債務整理のQ&A★

個人再生とは、借金を5分の1(最低100万円以上)までに減らし、3年間の分割で支払っていきます。

事例をあげると

借金の総額が500万円で減額も見込めない場合に、毎月の返済が3万円しか払えない時などがそうです。

毎月3万円であれば、任意整理で解決することが困難な為、個人再生などの法的な整理を考える必要があります。

自己破産も個人再生も裁判所を使った手続きになるので、官報に載ります。

任意整理 とは違って、内緒で手続きをすることが難しくなります。

また、基本的にはすべての債権者を対象にしなければなりません。

簡単にいうと、自己破産は借金をチャラにする手続きで、個人再生は借金を減らして支払っていくことですが、どちらも法的な整理なら自己破産の方がチャラになって再出発できるので良い気もしますが、自己破産をするとリスクがある人もいます。

自己破産をすると…

・住宅(ローン)があれば取り上げられる

・職業に資格制限があれば仕事ができなくなる(警備員や生命保険の募集員など)

住宅を残したい(住宅ローンに関する特則)、職業上自己破産出来ない人も中にはいるのです。また、世間体もあり、自己破産だけはしたくないという方も個人再生を選択することで、リスクを避けられます。

もちろん、個人再生をするには要件もあります。こちら

まとめると

任意整理…貸金業者との話合いで、借金の元金(法定利息での減額後)をだいたい3年をを目途に支払っていく手続き

個人再生…任意整理では解決できない借金を5分の1(最低100万円以上)にして3年を目途に支払っていく法的な手続き。(自己破産できない、もしくは自己破産をする人がリスクを回避する為に選択する)

自己破産…財産を処分して借金をチャラにする手続き。

任意整理 後に残債務が残った場合、分割で支払っていくことになりますが(目安は36回払い)、もし払えなければ法的整理(個人再生・自己破産)も検討していかなければなりません。

借金の相談に来られた依頼者の方が任意整理 を希望される場合、

今後毎月どれくらいの金額を支払っていけるかを聞くと正確に答えられる人は少ないです。

それもそのはず。

手取りの収入から家賃、生活費、食費、交際費等を引き、いくら手元に残るか、借金がない人でもなかなか把握しづらい部分でもあります。

生活費等に加えて、毎月の借金の返済が多額であれば手取りの収入を上回り、新たにお金を借り、そして返すという自転車操業に陥る人が多いのです。

自転車操業の場合、本人としては●円出せるという認識でも、今後一切カードを使わず、現金のみで生活していくことになると、意外と毎月手元に残る金額は少ないこともよくあります。

そこで、面談時に家計表(簿)に記入して現在の生活の状況を確認してもらっています。

家計表に記入することで、無駄に使っていた費用が分かったり、今後の生活を見直すきっかけにもなります。また毎月の返済が出来る状況ではない場合には法的整理に移行することも考える必要があります。

借金がある場合にも関わらず、お金がたまらず貯金をしたい人も、自分の生活を見直す為にもたまには家計表をつけてもいいでしょう。毎月やる必要もなく、たとえば8万円で生活すれば、5万は貯金出来るとか…それぐらい分かれば十分な気がします。

毎月口座から出金した金額(通帳などで確認)を電卓で出す簡単な作業をしても良いです。

自分では気づかないうちにお金を遣ってしまっているかもしれません。

過払い請求 とは、多く払い過ぎていた利息を取り戻すこと。

もちろん、法定利息を超える金利で借りている必要があります。

過払い請求には大きく分けて2パターンに分かれます。


借金を完済した後に、法定利息で引き直し計算 を行い、お金が返ってくる場合

借金が残っている状態で、法定利息で引き直し計算 をしたところ借金が0になり、お金が返ってくる場合

を過払いと言います。


※ちなみに、借金が残っている場合に法定利息で計算をしたところ、借金が減額したが債務が残る場合は任意整理といいます。(任意整理 の場合は「債務整理」との文言が信用情報に登録されます)


今までは、過払いが発生した②の場合にも信用情報に「契約見直し」という文言が登録されていました。

いわゆるブラックリストに載るということです。

要は、当初、貸金業者と契約した内容どおりに返済しなかったという感じでしょうか。過払い請求に応じた客観的事実として登録されていたようです。


一方、債務者側からは借金がなくなるのに、ブラックリストに載るのはおかしい、法定利息で返済していればなくなっていた借金なのに…という意見もあり、問題視されていました。


そして、今回、株式会社日本信用情報機構が平成22年4月19日にサービス情報「契約見直し」の収集・提供を廃止することを決定しました。

①のように完済した場合だけではなく、②のように借金が残っている場合でも信用情報には過払い請求に応じたという「契約見直し」の文言が登録されなくなるとのことです。


しかし、残債務が残っている場合に過払い請求をする場合には注意が必要です。

取引年数が長いからといって必ず借金が0になるとは限りません。債務が残る場合もあり得ます。

まず、どうしてもブラックリストに載りたくない事情のある方は、取引履歴を取り、引き直し計算をした後に、依頼なり請求をすることをお勧めします。


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