昨年9月、京アニ事件の公判が始まり

 

犯行直後の被告と警察官のやりとり(音声)や

 

京アニに恨みを持つに至ったいきさつ、

被告の病歴や、犯罪歴などが

 

逐次、報道されました。

 

それらは、犯行と病気の関係は小さくないと思わせるものでした。

 

しかし、

 

「これほど重大な犯罪を犯したのに、心神喪失で無罪はあり得ない」

 

「精神疾患であろうとなかろうと、死刑にすべき」

 

というのが、多くの市民感情なんだろうと思います。

 

なので、裁判員裁判で、死刑判決が下ることは、

 

ほぼ間違いないと思っていました。

 

 

裁判員のみなさまは、本当にお疲れさまだったと思います。

 

判決後の記者会見では、複数の裁判員さんが

 

「(被害者意見陳述を聞き)涙があふれ、感情を抑えられなかった」

 

などと打ち明けておられます。

 

とても、辛い経験だし、

 

自分もその立場だったら、そうなるだろうと思います。

 

裁判員の皆さまは、刑事責任能力の有無の判定に、

 

感情を持ちまないように努力されたと思います。

 

参照:

 

 

しかし、裁判長が、妄想の影響を否定した根拠が

 

●大宮駅前で大量殺人をしようとしたこと。

 

●放火殺人を「よからぬこと」と考え、周囲に怪しまれないように行動していたこと。

 

●犯行前に、10数分間のためらいがあったこと。

 

●(放火殺人は)消費者金融やマージャン店での放火殺人事件に関する知識から導き出された被告自身の判断であること。

 

等であることは、説得力に欠けるように思います。

(私が見聞きしたのは、これくらいですが、判決全文を読んでいないので 

 ほかの根拠が挙げられているかもしれません。)

 

 

参照:

 

 

 

精神鑑定を担当することもあるという医師・岩波明氏が

 

以前、ラジオで「精神鑑定」について解説していました。

(どのラジオ番組だったかは忘却)

 

医師は、精神鑑定をして鑑定書を書くが、

 

その人が「精神喪失」「精神耗弱」と判断されるかどうかは

 

鑑定医には、まったくわからないそう。

 

あくまでも、司法の判断だということでした。

 

そして、周知の事実ですが、

 

検察側が依頼するか、弁護側が依頼するかで

 

鑑定書は変わります。

 

 

↓ その岩波氏が、青葉被告について述べたもの。

 

氏はそこで、被告に刑事責任能力はないが、

 

地裁は「世間に忖度して」心身耗弱にするだろうと予測しています。

 

 

 

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