メモの続きです。

空き家を放置するリスクについて。

◾︎固定資産税が最悪6倍にも
NPO法人空家・空地管理センター(https://www.akiya-akichi.or.jp/kanri/tax/)によると、
不動産を所有している場合、固定資産税と地域によっては都市計画税が課税される。
住宅に関しては地方税法第343条第1項、固定資産税の「住宅用地の特例」制度により減税されている。

◾︎住宅用地の特例制度とは
①住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準を登録価格の6分の1とする
②200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)については、課税標準を登録価格の3分の1とする
③バリアフリー改修工事・省エネ改修工事を行った住宅に対する改修促進税制など
という制度。
簡単に言えば、建物がある場合は土地の固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで軽減されるということ。

ただし空き家を解体してしまえばこの制度は適用されない。
平成27年度からは、倒壊のおそれ、動物が棲みついているような空き家として定義された特定空家等に対しては住宅用地の特例は適用されなくなっている。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000368164.pdf


◾︎解体しなければならない、した方が良いケース
前回の記事で述べたが、特定空家を放置したままで改善の見込みがない場合、罰金が科せられたり、保安上・保全上危険なため行政が解体できる。解体費用は所有者が負担することになる可能性もある。

売却する場合も、特定空家等手入れがされていない住宅は更地にしてからの売却の方がスムーズなため、解体費用がかかる。
 
空き家の解体については多くの自治体で補助金制度を設けている。


◾︎解体するべきか、固定資産税を払い続けるか
上述したように、建物を解体してしまった場合は固定資産税の減税が適用されなくなるため、従来の6倍の固定資産税を払わなければならない。

ただし、特定空家など倒壊のおそれ・動物が棲みついていて病気を媒介する可能性・物品が置いてあり犯罪が発生しやすい状況にある場合は、近隣住民に迷惑をかける前に早めに解体することが推奨されている。