(連合総研所長 中城 吉郎)
株や商品相場が上昇し景気の良い話が巷に聞こえるようになると、怪しげな儲け話が発生して消費者被害が増える傾向がある。消費者庁のホームページ「『ご注意下さい』情報」のコーナーにはそうした悪質な出資案件等が企業名とともに列挙されている。これは、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起だが、その根拠は消費者契約法で定める「消費者の利益を不当に害する行為(不実の告知)」が認められたことによる。
平成12年に成立した消費者契約法は、不当条項を無効にするなど消費者利益の擁護を図る包括的な法律である。この法律の成立前は新しい手口の悪質商法への行政対応は「後追い」を余儀なくされていた。有名なのが昭和60年(1985年)の豊田商事事件である。被害総額は2000億円にも上ったと言われ、主に独居の高齢者が狙われた。また、中坊公平弁護士が破産管財人となり被害者救済に奔走されたことでも知られている。この事件への対応が遅れたのは、「金」を預かるという「現物まがい商法」を直接規制する法律がなかったことが大きい。現物を介する取引のため、出資法は適用できなかった。この事件の後「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」(預託法)が策定されクーリングオフが出来るようになった。しかし、預託する商品が新たに次々と出てそれに対応して商品指定が追加されることとなった。最近では安愚楽牧場の和牛預託商法の事件が記憶に新しい。
こうした後追い対応への反省に立って、民法の特別法として消費者契約全体を対象とする消費者契約法が制定されたのである。
消費者契約と労働契約はどちらも個人と事業者(使用者)との間の契約である。事実、消費者契約法では消費者契約を「消費者と事業者との間で締結される契約」と定め、「労働契約は適用除外」としている。消費と労働は個人と事業者との取引という点では同じだが、サービスとその対価の流れは正反対である。
労働者の契約上の地位の確立は消費者よりはるかに歴史がある。労働基準法、最低賃金法等によりそうした労働者の地位が定められてきた。(ただし、契約手続きの成文法としての労働契約法は消費者契約法より遅く平成19年に制定された。)労働契約については、労働の現場というものがあるので、現場を通じてルール形成が労働者と使用者との間で行われてきたと考えられる。一方、消費者にはそうした場がなかったので、消費者団体による運動はあったが、むしろ行政が主導で保護のルールが作られてきた面がある。
このように消費者契約と労働契約はその沿革も性質も異なるけれども共通した面も少なくない。
第1に、個人対事業者という交渉力の違う者の間の契約であるから、個人は連帯して対応しなければ対等に交渉することは難しい。その点では消費者も労働者も同じである。
第2に、個人が事業者に対し適切に対応していくためには、自立した個人としての十分な知識を備えていることが必要となる。この点でどちらも教育の役割が極めて重要となる。消費者教育により消費者の権利を学ぶことと同様に、労働者教育で労働者の権利を知ることが自立への道につながると考えられる。
第3に、法制度により、交渉力の差を補い、対等な立場となるようにすることが必要である。そして、特に強い立場のものがその立場を濫用ないし悪用できないようにする配慮が重要である。消費者法について、かつてご指導いただいた商法学者の故竹内昭夫東大名誉教授は、消費者取引において悪徳業者が次から次へと発生している状況について、石川五右衛門の「浜の真砂は尽きるとも」の歌を引き合いに出されつつ、消費者取引の立法に当たっては「性悪説に立たざるを得ない」ことを強調されていた。対等でない立場の契約ではそうした濫用や悪用の可能性があればそれを未然に防止する手立てが絶対に必要である。そのことは労働契約でも同じといえる。
その点で、一定の収入さえあれば労働者が使用者に対して交渉力があるとする考え方は検証が必要であるし、また、勤務時間に上限がなく定額賃金になれば、長時間労働を招き易く、労働者の健康を害する可能性が高まることは明白だろう。
最近、厚生労働省が長時間労働を繰り返すブラック企業の名前を公表することを決定したという報道があったが、これも2つの契約の共通性を示す一例といえるだろう。