毛塚 勝利(法政大学大学院客員教授)
1 安倍政権の「雇用改革」の論理的整合性の欠落
安倍政権は、規制改革実施計画を2013年6月閣議決定し、「雇用改革の4つの柱」を掲げた。①ジョブ型正社員の雇用ルールの整備、②企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制等労働時間法制の見直し、③有料職業紹介事業の規制改革、④労働者派遣制度の見直しである。これは、正規・非正規の二極化構造の是正、労働者の能力に見合い努力が報われる賃金上昇、ライフサイクル・ライフスタイルに応じた多様な生き方の創造、人口減少社会が進む中での経済再生と成長力強化のため「人が動く」ように雇用の多様性、柔軟性を高め「失業なき円滑な労働移動」を実現させるためのものだという。
安倍政権が、雇用改革の柱として二極化構造の是正、正規と非正規の壁の撤廃を掲げたことは評価していい。しかし、具体的に提示された政策は、これと矛盾するものばかりである。
(1)まず、限定正社員制度は、二極化の是正というより新たな身分的雇用管理である。多様な働き方とは、雇用形態を多様にすることではなく、期間の定めのない労働契約のなかで働き方の選択可能性を広げることである。したがって、これまで、パート社員や契約社員等、雇用形態の異なる労働者として扱ってきたものを、すべて無期契約にして職務限定や勤務地限定の社員として扱う、多様な正社員制度は、それ自体は、間違っていない。しかし、規制改革会議が提起しているジョブ型正社員の議論には、職務や勤務地が限定されている社員には当該職務や勤務地がなくなる場合には解雇される旨を就業規則等で明記することで雇用保障を相対化することが盛り込まれている。これは理にあわない。整理解雇法理は、雇用調整リスクを労使間・労働者間において公正・公平に負担することを求める法理であるから、契約締結時の合意で職務や勤務地の限定者に雇用調整リスクを優先的に引き受けさせ、乗換え可能性をも排除するのは平等原則に反する身分的管理そのものだからである。
(2)正社員改革のもう一つの柱として提起されているのが労働時間法改正である。目玉は、「高度プロフェッショナル制度」という、年収要件による労働時間規制の適用除外の導入にある。この制度の問題点は、仕事の裁量性とは関係なく、もっぱら年収基準のみで労働時間規制を外すことにある。労働者が仕事の段取りや時間の配置を自由に決めることができるのであれば、健康や生活時間の確保に支障はない。しかし、使用者の指揮命令を残したまま年収が高いことを理由に労働時間規制を外せば、労働者の健康も生活も犠牲となることは明らかである。
そもそも、労働時間法制を議論するうえで、ホワイトカラーの賃金は時間ではなく成果によりて決めるものという賃金論、換言すれば、賃金算定基礎としての労働時間(賃金時間)をもって、長時間労働による肉体的精神的疲弊を防止するための労働時間(肉体的精神的負荷時間)規制を外す議論は論理のすりかえである。成果主義賃金であろうと、年収が高かろうと、肉体的精神的疲弊の防止は求められるからである。年収が高い人は、交渉力があるから長時間労働に甘んじることはないというのは、日本の企業と労働市場の現実を考えれば絵空事にすぎない。
(3)理論的整合性のなさは、非正規問題のかなめである派遣法でも際立っている。日本の派遣法は、専門職派遣として出発し、1999年にテンポラリー派遣にするなど、時代によって大きくその性格を変えてきたが、今回の改正は、およそ論理的整合性がない。「専門職派遣」を廃止したものの、一時的業務の派遣に純化することなく、派遣労働者の派遣元で無期雇用か否かで分け、無期雇用されていると永続的に派遣を認め、派遣元で有期雇用の場合には3年に限定する。しかも、派遣元には派遣労働者の入れ替えを認め、受入事業所には過半数労働者代表の意見聴取のみで際限なく利用の更新を認める。これでは、派遣労働法というより間接雇用促進法である。