親(口座名義人)の死亡を金融機関が知ると、その預金口座は凍結されます。
その子ども(相続人)であっても、遺産分割前には勝手に預金を引き出すことはできませんし、預け入れもできません。
また、公共料金の口座振替も停止され、口座への振込入金も制限されます。
ただし、遺産分割前であっても、各相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払い、故人の借金の返済などのためにお金が必要になった場合に、一定額まで相続預金の払戻しが受けられるようになりました。
親が亡くなり、預金が凍結されてしまいました。葬儀費用を引き出す方法はありますか? | その他相続 | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)