CFP新美昌也です。
75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では医療費の窓口負担は原則1割で、年金や給与、不動産などの所得に応じて、2割や3割に増額されます。
しかし、上場株式の配当等の金融所得は、確定申告する場合は市町村が所得把握が可能である一方で、源泉徴収のみで確定申告しない場合は市町村が所得把握が不可能です。
確定申告の有無により保険料・窓口負担等が変わる不公平が発生しており是正が必要です。
そこで、後期高齢者医療制度において、2029年1月から金融機関等に対し所得税法などの規定により税務署長に提出が義務付けられている報告書等(法定調書) を、保険者(後期高齢者医療広域連合)へオンライン提出する義務を課すこと等により、2029年8月から上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映することとなりました。
