くらしとお金の学校

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NPO法人くらしとお金の学校は、個人や家庭の生活設計にかかわる情報提供やコンサルティングの活動をおこなっています。なお、ブログの記事は個々の会員の個人的な意見ですのでご了承ください。なお、この記事による損害の責任は負いかねます。

 

夏休みが終わった、と思っていたら
9月があっという間に過ぎ去ったような
気がするのは私だけでしょうか?

とくに9月下旬から今日まで
バタバタと過ぎていった感じなので
思い出しながら振り返ってみたいと思います。

 

●楢戸ひかるさんの「主婦er」より

 

秋の夜長に、猫と音楽

仕事沼の岸辺が見えて、ようやく「今期の曲と向き合おう!」という気持ちの余力が出てきました。

先週の土曜日は弦分奏で、「アマチュアオーケストラが何たるか」をよくご存じのトレーナーの先生は、ザーッとポイント押さえながら全曲を流しで弾かせて下さった。

あ、そーだ、そーだ、シベリウスの2番って、こんな曲だよなぁ

 

そんな気持ちになり、ようやく「譜読み」にドボンと飛び込むことができました。

秋の夜長に、猫と音楽があるって最上級ですよね。。

 

シベ2(シベリウスの交響曲第2番) 進捗状況1 - 主婦er 〜Shufer〜 (hikaru-narato.com)

 

 

 

10月3日発売! 単行本『ギフテッド応援ブック』のおしらせ - ギフテッド応援隊 (gifted-ouentai.com)

●楢戸ひかるさんの「主婦er」より

 

夫に夕飯を頼んでみた

皆さま、お久しぶりです。えーっと、何日ぶりかしら? お休みをお伝えしたのが9月12日なので、12日ぶりです。

 

12日も休んでいると、ブログってどうやるんだっけ? という感じがします。。

 

昨晩は、午後に仕事があったので、夫に夕飯づくりを頼んでみた。

 

そして出てきたのが上記のお料理です。

 

すごいじゃん!!

 

我が家は外食を滅多にしないので(私個人はよくする)、主婦の私は食事を作り続けていることになる。

 

週末の夜の1回は、「夫が食事当番」というのをルーティン化したい。そんなアイデアを思いつきました。

 

最近、夫が定年した後の生活スタイルを考えることが多い。これを、私は「エア老後」と呼んでいます。

 

「夫の手料理」と「知恵熱」と「秋の始まり」 - 主婦er 〜Shufer〜 (hikaru-narato.com)

 

 

 

10月3日発売! 単行本『ギフテッド応援ブック』のおしらせ - ギフテッド応援隊 (gifted-ouentai.com)

●支給対象:高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童 

 

●手当月額 (所得制限撤廃)

•3歳未満 第1子、第2子:15,000円、第3子以降:30,000円

•3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末ま での上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。 

 

●支払期月:6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

 

●制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方

以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

  • 児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方

 

 

出典

もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

 

 

1. 所得限度額の引上げ

 

児童扶養手当(ひとり親家庭等を支援)の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部 支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び 一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。 例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部 支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)

 

2. 第3子以降の加算額の引上げ

 

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

 

*令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同 年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に 支払われます。

 

出典

児童扶養手当について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)