孫(代襲相続人を除く)は法定相続人ではないので、祖父母の財産を相続できません。
孫に相続財産を残すためには、「遺言書を作成する」「孫と養子縁組をする」「孫を死亡保険の受取人にする」など生前に準備する必要があります。
本記事で、それぞれの方法のメリット・デメリットを解説します。
孫は法定相続人ではないって知っていますか? 孫に相続財産を残す3つの方法 | その他相続 | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)
孫(代襲相続人を除く)は法定相続人ではないので、祖父母の財産を相続できません。
孫に相続財産を残すためには、「遺言書を作成する」「孫と養子縁組をする」「孫を死亡保険の受取人にする」など生前に準備する必要があります。
本記事で、それぞれの方法のメリット・デメリットを解説します。
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