敷地面積が小さい居住用宅地や事業用宅地を相続した際、一定の条件を満たすと宅地の評価額が20%になる特例があります。
居住用小規模宅地の特例は、被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地等を相続することが必要です。
被相続人が病院や老人ホームで亡くなった場合、被相続人が居住していた宅地等として、特例を受けることができるのか解説します。
【相続税対策】 病院や老人ホームで亡くなった場合、「小規模宅地の特例」を受けられる? | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)