財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人とよびます。
相続人の範囲や取り分は民法で決まっています。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に与えられるプラスアルファの相続分です。
例えば、被相続人の事業をほとんど無給で手伝い盛り立てた。
仕事を辞めて介護に専念したため、高額な入院費の支払いを免れたなど。
寄与分の額は、相続人同士が話し合って決めます。
では、どんな事例で介護が寄与分として認められるのでしょうか。
大阪家裁の過去の判例をみてみましょう。
被相続人は父、相続人はこども4人、うち1人の息子が、父が亡くなるまでの3年間、3度の食事の世話や外出時の付き添い、排便の対応などを引き受けました。
家裁はこの息子に対し、1日あたり8000円程度、3年分で計876万円の寄与分を認める審判でした。
一方、他の家裁の審判では数年間、朝と夕方に親の家に通い、簡単な朝食を作ったり夕食を差し入れたりした、などという寄与分の主張が認められなかった例もあります。
また、法律上は寄与分が認められるのは相続人のみです。(※ブログ管理人注:この点、法改正が行われました。)
たとえば長男の嫁が義理の親を親身に介護をしても、遺産も寄与分も受け取る権利はありません。
相続が起きた後にもめないためにも、被相続人が元気なうちに財産をどう分けるか話し合うことが大切です。
出典:川畑静美氏のホームページ
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