1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
2 遺言執行者の権限の明確化
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(出典:法務省資料)
上記に関連するセミナーを開催します。
●遺産相続どう変わった?
民法が改正され40年ぶりに相続制度が大幅に見直されました。2019年7月より一部を除き施行されました。わたしたちにかかわる遺産相続の見直しのポイントについて基本からわかりやすくお伝えします。
●日時:9月21日(土)18:30~20:30(受付 18:15~)
●場所:東京芸術劇場 ミ―ティングルーム7
池袋駅西口より徒歩2分。
●講師:堀切 千草氏
http://office-horikiri.jp/index.html
行政書士。ファイナンシャル・プランナー
●参加料:資料代として500円をいただきます。定員30名
●申込・問合せ:ここをクリック。