■2017年1月より改正介護休業法が施行されます
●介護休業が分割して取得できます
現行では、介護休業は、介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで、原則1回に限り取得が可能ですが、2017年1月以降は3回を上限として分割取得が可能になります。
●介護休暇の取得単位の柔軟化
現行、介護休暇の取得は1日単位ですが、平成2017年1月以降は半日単位での取得が可能になります。
●介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行は介護休業と通算して93日の範囲内での取得が可能ですが、2017年1月以降は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用が可能になります。
●介護のための残業免除
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度が新設されました。
新美昌也