◇住宅資金贈与特例
この特例は、マイホームを新築、購入、増改築するための資金として、直系尊属(祖父母や親など)から、祖父母の子供や孫(20歳以上で、贈与を受けた年の所得が2千万円以下)が贈与を受けた場合に一定額まで贈与税がかからない、とするものです。
契約日が平成28年1月~平成29年9月の場合の非課税枠は700万円(長期優良住宅なら1200万円)です。
暦年贈与又は相続時精算課税との併用が可能です。
暦年贈与と併用した場合は、810万円(長期優良住宅なら1310万円)が非課税になります。
相続時精算課税との併用であれば、3200万円(長期優良住宅なら3700万円)が非課税です。
贈与者が亡くなる3年前までに行った贈与は、相続財産として課税の対象となりますが、住宅資金贈与特例は、相続財産に入れなくてもいいです。
この特例を利用するには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた資金を全額使ってマイホームを建築又は取得すること、同日までに新居に住み始めるなどの条件を満たさなければなりません。
家具の購入や引っ越し代金として使うことはできませんので留意しましょう。
新美昌也