マイホームのお得な制度夏季集中講座(4)  | くらしとお金の学校

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 ◇軽減税率・税額の軽減
 
 
 マイホームの購入時、購入後にかかる税金は多くあります。
 
 「消費税」、「印紙税」、「登録免許税」、「不動産取得税」、「固定資産税」、「都市計画税」などです。
 

 ここでは、「登録免許税」、「不動産取得税」、「固定資産税」について、軽減税率のポイントを確認しましょう。
 

 〇登録免許税
 
 登記をするときにかかる税金です。
 
 固定資産税評価額(抵当権の設定登記の場合は住宅ローンの借入額)に税率を乗じてもとめます。
 
 床面積など一定の要件を満たすと税率が軽減されます。
 
 ・所有権保存登記:0.4% → 0.15%
 ・所有権移転登記:2.0% → 0.3%
 ・抵当権設定登記:0.4% → 0.1%
 
 
 
 〇不動産取得税
 
 不動産を取得したときにかかる税金です。
 
 固定資産税評価額に税率を乗じてもとめます。
 
 床面積など一定の要件を満たすと税率が4%から3%へ軽減されます。
 
 なお、固定資産税評価額自体も軽減されます。
 
 一定の要件を満たす新築物件の場合、固定資産税評価額から1200万円を控除できます。
 
 長期優良住宅なら1300万円控除できます。
 

 〇固定資産税
 
 毎年1月1日時点で、土地や建物の所有者にかかる税金です。
 
 固定資産税評価額に税率を乗じてもとめます。標準税率は1.4%です。
 
 新築特例として、床面積など一定の要件を満たすと、税額が一定期間軽減されます。
 
 床面積120平方メートルまでの部分が当初3年間(マンションは5年間)、2分の1に軽減されます。
 
 長期優良住宅の場合は、当初5年間(マンションは7年間)に期間延長されます。
 
 ただし、この期間経過後は税額が2倍になりますので留意しましょう。
 

 〇消費税アップに備えて知っておきたいこと
 
 消費税は土地にはかかりません。
 
 建物に消費税がかかるタイミングは契約時ではなく引き渡し時が原則です。
 
 消費税アップ前に契約しても引き渡しが遅れて消費税アップ後であれば高い税率が適用されます。
 
 ただし、注文住宅など請負契約の場合、消費税アップの半年前までに契約すれば、引き渡しが消費税アップ後でも旧税率が適用される経過措置があります。
 
 税率アップ前に購入を考えている方は、業者に必ず確認してくださいね。
 
新美昌也