ただ、そのうちの33万人の人が贈与税を払い、申告納税額は1718億円でした。
では、16万1000人の人はどうして贈与税を払わないでよかったのでしょうか?
それは贈与の非課税措置のおかげです。
まず教育資金の一括贈与をした場合です。
父母、祖父母が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり1500万円まで、贈与税が非課税になります。受贈者は、この特例を受ける場合は、非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。
この教育資金は、信託協会によると、2013年4月に始まって以来、利用件数は2014年9月で約9万件、残高は6000億円を突破したそうです。
それから住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。
平成25年に贈与を受けた場合は、省エネルギー性、耐震性のある住宅を取得すると、受贈者一人当たり最大1200万円までは贈与税がゼロになります。贈与者の相続時にも相続財産への加算はありません。この特例措置を受けるためには、贈与税がゼロでも、必要書類をそろえて申告する必要があります。
このように、相続税対策として計画的に贈与をして相続財産を減らしていくこともできます。
川畑静美(かわばた・しずみ)
福岡県で生まれ、大阪で結婚するまで生活していました。結婚し東京に引越し、現在は埼玉県川越に住んでいます。40歳過ぎから家庭の事情で、調剤薬局で10年間働き、その間に、ホームヘルパー、福祉住環境コーディネーター2級、社会福祉士、ファイナンシャルプランナー、医薬品登録販売者、オムツフィッター3級の資格を取得。現在専門職成年後見人として活動中。行政書士かわばた福祉法務事務所代表。
http://www.ka-ba.jp/
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