前回からの続きです。
こんにちは
いつもブログを読んでくださりありがとう
今日は、抗がん剤治療を受けながら海外旅行に出かけた際に体験した、
医療麻薬の持ち込みに
ついてのルール
をシェアしたいと思います
実は、神経内科の先生から「海外に麻薬を持ち込む際は、診断書を書いて税関に提出しなければならない」と教えていただいたんです。これ、全く知らなかったんですよね💦
恥ずかしながら
航空会社にいたことがある私でも
気づけなかった
皆さんも初耳だったのではないでしょうか
でも、病気で頭がフル回転しなくて…😅
神経内科の先生の説明を聞いて、
改めて
薬を持ち歩く大切さと知識の重要性
を実感しました。
しかし、このルールを知ったのは
旅行直前だったので、手続きが間に合わず😔
結局、医療麻薬の持ち込みは断念し、
ボルタレン座薬やロキソニンを処方
してもらいました。
私はこれ以降幾度と海外旅行に
行くこととなりますが
この経験がきっかけで、
海外旅行前には必ず大使館や
航空会社に連絡をして、
麻薬の持ち込みルールを確認するようになりました。そして手続きをしっかり行えば、海外でも自分の薬を持ち込んで内服することができるんです
この麻薬持ち込みルールの詳細については、また別の日に詳しくお話ししますね
医療麻薬だけでなく
抗うつ剤を持ち込む際も
その国の厳しい制限や規制に従う
必要があるんです。
各国の薬事法や税関規則が異なるため、
海外旅行前には目的地の国の大使館や
領事館に問い合わせ、薬剤の持ち込みについての正確な情報を入手することが重要です
※今ではこんなに元気に
乳がんと告知された9年前のことはこちら