暑いので

 

髪をバッサリ切ったりして

 

なんとか爽やかな感じに近づけようと努力してたら


フィットネスクラブの顔認証が反応しなくなりました。



税理士試験で培った、

 

人並外れたあきらめの悪さで

 

ずっと認証チャレンジしてたら
 

中から従業員さんが出てきて入室させてくれました。






<名義株式の贈与税時効と相続税の課税>

 

自己解決した話。

相続税法基本通達 9-9 
(財産の名義変更があった場合)


不動産、株式等の名義の変更があった場合において
対価の授受が行われていないとき(略)は、
(略)原則として贈与として取り扱うものとする。


ということは!?



名義株式は贈与として取り扱い、
名義人の固有財産になるので
相続税の申告をする際に
昔に名変した名義株式は
贈与税の時効が成立し
相続財産に含まなくてもいいのか???

つまり名義株式は相続財産に含まれない???

預金や保険は名義財産で課税されるが
株式は課税されない???

という疑問があったが

本日調べてみたところ

そんな都合の良い話は無く

贈与の成立が不明確(贈与税の申告が無い=不明確)だったり
調査で贈与がされていない反証を挙げられたりで
相続税が課税されることが一般的という本が複数ありまして
今まで通り名義財産で考えていこうと思いました。

(当然に私見です。)