先日、仕事で税務的にどうしても判断に迷うことがありまして

 

調べても調べても、どこにも記載が無い項目でして

 

そのことについて記載がありそうな本を見つけまして

 

立ち読みしようとしても、店頭在庫が無くて

 

Amazonの中古本で安くなっている在庫もありませんでしたので

 

泣く泣く新品を7,200円出して通販で買って、

 

やっと届いて読んでみたら

 

 

そのことについて特に記載はありませんでした涙

 

 

 

 

しょーもない話ですみません。

 

 



〇来年の所得税確定申告のときに忘れないようにメモ

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の申告義務について

第三十三条の四④記載のとおり申告不要のケースはあるのだが
例えば、
年末調整によって申告不要になった会社員が、
自身の所有する土地を収用により買い取られていた場合、
合計所得金額(特別控除前の譲渡益を含む)が大きくなることにより
配偶者控除や基礎控除の金額が年末調整時よりも減ってしまい
申告義務が出てくるケースは多々あると思う。

 

 

 

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第三十三条の四④ 第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 

 

 

 

 

暑いので

 

髪をバッサリ切ったりして

 

なんとか爽やかな感じに近づけようと努力してたら


フィットネスクラブの顔認証が反応しなくなりました。



税理士試験で培った、

 

人並外れたあきらめの悪さで

 

ずっと認証チャレンジしてたら
 

中から従業員さんが出てきて入室させてくれました。






<名義株式の贈与税時効と相続税の課税>

 

自己解決した話。

相続税法基本通達 9-9 
(財産の名義変更があった場合)


不動産、株式等の名義の変更があった場合において
対価の授受が行われていないとき(略)は、
(略)原則として贈与として取り扱うものとする。


ということは!?



名義株式は贈与として取り扱い、
名義人の固有財産になるので
相続税の申告をする際に
昔に名変した名義株式は
贈与税の時効が成立し
相続財産に含まなくてもいいのか???

つまり名義株式は相続財産に含まれない???

預金や保険は名義財産で課税されるが
株式は課税されない???

という疑問があったが

本日調べてみたところ

そんな都合の良い話は無く

贈与の成立が不明確(贈与税の申告が無い=不明確)だったり
調査で贈与がされていない反証を挙げられたりで
相続税が課税されることが一般的という本が複数ありまして
今まで通り名義財産で考えていこうと思いました。

(当然に私見です。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このブログのアクセス数

普段は0~3件程度

なんとさみしい。誰かが間違ってクリックしたくらい??

 

で、先日はアクセス数が240件と表示

 

ウソ!?炎上でもしてるの??汗汗

 

 

1時間でアクセス数159件

 

え!?誰かがこのブログ乗っ取ろうと攻撃してるの??汗汗

 

実は先日、Twitterが乗っ取られ、過去ログやフォローが全て消えた涙涙

皆様、このブログが見れなくなったら察してね。。。

 

 

 

◎NISAと相性が良い投資先は??

 

新NISAは黒字でないと意味が無いので

長期保有の配当目的の株式などが相性がいい(赤字にならない)

 

日本高配当株式ファンド(証券投資信託)は??

純粋な配当金でなく、基準価格の上げ下げなので、あんまり関係ない。

 

間違えないように気を付けてください

 

 

 

(間違えかけた男より、、、汗)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、起きている時間は

①仕事をするか?

②お酒を飲むか?

かなりの不健康な2択が長く続いているので、

久しぶりにゴルフコンペ参加しリフレッシュしに行きました!!

ちなみに結果は最下位でした。。。

キャディバッグを捨ててこようか?くらいのストレスになりそうでしたが

せっかくの束の間の時間がもったいないので

無理やり楽しみました。。。

 

 

本日のテーマ

相続税評価額 1画地の宅地の判定

今日迷っていたのは

道を挟んでるけど一体利用されているのでは??という2筆の土地の評価。

どうみても一体利用だから一画地の宅地??

でも公図では道で分断されている。。。

ん!?公図では道があるが、衛星写真だと道が無い??

いや、道の上に建物が建ってるぞ汗汗

現場は古くからある山の中の広い工場。

これが赤道か(なぜか感動)

 

さすが丸善リサーチ素晴らしい。

毎月3,850円もするが、信頼性が抜群。

「赤道」と検索すると

東京国税局
課税第一部
資産課税課・資産評価官
『資産税質疑事例集 (別添)令和5年度税制改正の概要』(2023年)

出版社 国税庁 部内に限ると書いてある資料が読めた汗汗

当然Amazonで検索しても売ってませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士受験生時代
まともに戦うと周囲の猛者に勝てる気がせず
負担を軽くするため、一部分野を捨てて

頻出分野に勉強を集中することがあった。



消費税法には国等・・・の調整という分野があり

国等・・・なんてニッチな分野は実務上も使わないわ!と秒で捨てたら

今月、国等の仕事が来た。。。汗汗



まったく知らないので
受験生時代の消費税の教科書を出してきて
一から勉強を始めて問題を解いていたら


消費税率が5%だった。。。汗汗


ちなみに消費税法は3回受験した。。。


今の消費税法は軽減税率やインボイスとかで大変なんだろうな。。。





還付加算金の確認方法

この時期、電子申告の還付金処理状況確認から
還付加算金の通知がみられるので便利
計上漏れを防ぐのに役立ちます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば去年の夏、

息子の夏休みの課題として

中学生の「税についての作文」を提出したこと思い出しました。

 

テーマは「消費税の軽減税率と社会保障」

実際に親子でフードコートのハンバーガーを注文し
・フードコートで食べたら消費税10%

・持ち帰って食べたら消費税8%

その背景をふまえ税の公平性の実現は難しいという話

また、その消費税は社会保障の重要な財源となっている・・・

 

見事に構成された文章を税理士である私がゴーストライターとして作文しました。

 

ひょっとしたら各大臣賞・国税庁長官賞等受賞者を受賞しちゃうかも・・・と緊張してましたが

担任の先生から特に何も連絡が無いまま先日息子は無事に中学校を卒業しました。。。

 

大臣賞どころか、息子の中学校内でも何にも選ばれてません汗汗

 

 

 

 

 

ということで税務の話(遺言)

相続人以外に自社株式を特定遺贈するときなどは、

大きな相続税負担を生じる場合も多いのです。

ただ自社株だけを遺贈するのでなく

納税資金も含めて遺贈しましょう。

 

 

 

 

 

<ご報告>

税理士法人は十数年やってきましたが

今年度から個人成りして個人事業主です。

源泉苦手だわー。

間違えないよう気を付けます汗汗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年はコスパ、タイパ(タイムパフォ-マンス)が流行りましたね。

 

私の大学生の頃はコンパとか流行りましたが、、、(おやじギャグ)

 

 

 


最近、運動不足と勉強不足を同時に解消するため

ジム(フィットネス)のウオーキングマシンで時速4kmで歩きながら

専門書を読むという技を覚えました。

アンダーラインも引けます。

(危険なので良い子は真似しないでね)





今年の確定申告で気づかされた事例

以下の事例は合計所得金額が控除前の大きい金額であるため

基礎控除配偶者控除の控除額が減少するため

年末調整時よりも所得控除が減り

 

納税が発生する場合がありますのでご注意ください。

①収用の特別控除の確定申告義務…合計所得金額は5,000万円の特別控除前の金額

②上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除…合計所得金額は譲渡損失の繰越控除前の金額

 

 

 

 

税理士の皆様はゆっくりお休みください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読めば読むほど

 

定額減税は何故こんなに複雑なのですか?

 

無駄ではないですか?

 

6月にこだわった理由は何ですか?

 

あぁ、時間と労力がもったいない泣

 

マイナンバーで登録した口座って

このような給付のために登録したのでは?

 

 

 

 

ということで、所得税の確定申告

 

源泉徴収ありの株の譲渡益がある場合

税額は変わらないので確定申告しなくてもいいですが

申告することで、ふるさと納税の限度額は増えます。

(国民健康保険の人は除く)

(合計所得金額に注意)

 

 

 

 

 

し、しまった。。。今日は12/29(金)

 

また電子申告の送信し損ねた。。。

 

来年送信だ。。。

 

 

 

 

皆さまよいお年を

 

令和5年中の贈与をお忘れなく(生前贈与加算3年最後の年)

 

ふるさと納税もお忘れなく

 

 

 

 

 

遺留分と特別受益

遺留分は相続で最低限の遺産をもらえる遺産権利です。

相続法改正で遺留分計算に含まれる特別受益は、
相続開始前10年以内の贈与に限定とになりました。

そのため10年以上前の生前贈与は遺留分侵害額計算の対象外となりましたが
そもそも遺言が無いと遺留分が発生しませんので
その意味では自社株式などを10年以上にわたって贈与する場合は遺言の作成が必須だと思います。

 

(遺言書なしだと通常の遺産分割協議になり

 過去の生前贈与全てを含めて(10年以上前の分も含めて)分割協議を行う必要が出てくる)