暑いので
髪をバッサリ切ったりして
なんとか爽やかな感じに近づけようと努力してたら
フィットネスクラブの顔認証が反応しなくなりました。
税理士試験で培った、
人並外れたあきらめの悪さで
ずっと認証チャレンジしてたら
中から従業員さんが出てきて入室させてくれました。
<名義株式の贈与税時効と相続税の課税>
自己解決した話。
相続税法基本通達 9-9
(財産の名義変更があった場合)
不動産、株式等の名義の変更があった場合において
対価の授受が行われていないとき(略)は、
(略)原則として贈与として取り扱うものとする。
ということは!?
名義株式は贈与として取り扱い、
名義人の固有財産になるので
相続税の申告をする際に
昔に名変した名義株式は
贈与税の時効が成立し
相続財産に含まなくてもいいのか???
つまり名義株式は相続財産に含まれない???
預金や保険は名義財産で課税されるが
株式は課税されない???
という疑問があったが
本日調べてみたところ
そんな都合の良い話は無く
贈与の成立が不明確(贈与税の申告が無い=不明確)だったり
調査で贈与がされていない反証を挙げられたりで
相続税が課税されることが一般的という本が複数ありまして
今まで通り名義財産で考えていこうと思いました。
(当然に私見です。)