こんにちは。

先日うちの事務所に間違いFAXが届きました。

読んでみると手書きのレシピのようです。

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きゅうりを薄切りにする
塩ひとにぎりをまぶして落としぶたをして
10~12時間置く
よくしぼり袋にいれて脱水機で7分まわす。
酢132g
さとう100g
しょうゆ100cc
みりん32cc
タカノツメ3~4本細切り
強火で煎り煮する(汁気がなくなるまで))
ごま適量
塩こんぶ30~40g
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何かわかりますか??

きゅうりのキューちゃんのレシピだそうです。

平和な事務所ですね。ありがたい。






いつもどおり、話は全然変わって税の話


障害者と税について

 

障害者といってもいろいろなケースがあります。

よくある話ということで

私が見た障害者控除などの特例が適用できるケースをご紹介します。


身体障害者手帳がある
□ 1~2級・・・特別障害者
□ 3~6級・・・障害者
(7級は手帳が交付されず障害者控除も受けられない)


精神障害者保健福祉手帳がある
□ 1級・・・特別障害者
□ 2~3級・・・障害者


療育手帳がある
□ A・・・特別障害者
□ B,C・・・障害者



申告時に身体障害者手帳の交付を申請中であること、又は身体障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書を有している場合にも適用できます。 また、明らかに身体障害者手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる場合にも適用できます。



要介護認定と障害者

介護認定は介護保険法の規定で税法上の障害者の取扱いにありませんが、
65歳以上で介護認定を受けている場合は市町村長等に障害者控除等対象者の認定を受ければ障害者控除を適用できますので申請しましょう。

 

 

障害者とは

1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者となります。)
2.精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。)
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている人は特別障害者となります。)
4.身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者となります。)
5.戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までと記載されている人は特別障害者となります。)
6.原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者となります。)
7.いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない人(特別障害者となります。)
8.精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人(1、2又は4に掲げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人は特別障害者となります。)