こんにちは。

日銀がマイナス金利の導入を発表しましたね。

歴史的ですね。

そんな私の銀行の預金残高はマイナスです。

全然、歴史的じゃないですね~。

ということで今年もスベりの良いブログは続けていきますよ~。




続きまして取扱いを間違えると怖い話

怖いので通達なこと私見なことを考慮して下さい。




不動産業が土地を売買する場合の法人税法の取扱い



棚卸資産である土地の収益計上の時期(法基通2-1-1、2-1-2)


原則・・・引渡しがあった日

例外・・・引渡しの日が明らかでないときは

・代金のおおむね50%以上を収受した日

・所有権移転登記の申請日

のいずれか早い日



仲介業務の収益計上の時期(法基通2-1-5)


仲介業務は請負であるため、契約日ではなく、役務の全部を完了した日



棚卸資産である土地の取得価額

次の金額の合計額(法令32①)

・購入代価 

・購入に要した費用(購入手数料)

・消費し又は販売の用に供するために直接要した費用


取得価額に算入しないことができる費用(法基通5-1-1の2)

・不動産取得税

・登録免許税と登記や登録のための費用

・借入金の利子

など



怖いといえば売れない土地を買ったときも怖いですね。