こんにちは。
日銀がマイナス金利の導入を発表しましたね。
歴史的ですね。
そんな私の銀行の預金残高はマイナスです。
全然、歴史的じゃないですね~。
ということで今年もスベりの良いブログは続けていきますよ~。
続きまして取扱いを間違えると怖い話
怖いので通達なこと私見なことを考慮して下さい。
不動産業が土地を売買する場合の法人税法の取扱い
棚卸資産である土地の収益計上の時期(法基通2-1-1、2-1-2)
原則・・・引渡しがあった日
例外・・・引渡しの日が明らかでないときは
・代金のおおむね50%以上を収受した日
・所有権移転登記の申請日
のいずれか早い日
仲介業務の収益計上の時期(法基通2-1-5)
仲介業務は請負であるため、契約日ではなく、役務の全部を完了した日
棚卸資産である土地の取得価額
次の金額の合計額(法令32①)
・購入代価
・購入に要した費用(購入手数料)
・消費し又は販売の用に供するために直接要した費用
取得価額に算入しないことができる費用(法基通5-1-1の2)
・不動産取得税
・登録免許税と登記や登録のための費用
・借入金の利子
など
怖いといえば売れない土地を買ったときも怖いですね。
日銀がマイナス金利の導入を発表しましたね。
歴史的ですね。
そんな私の銀行の預金残高はマイナスです。
全然、歴史的じゃないですね~。
ということで今年もスベりの良いブログは続けていきますよ~。
続きまして取扱いを間違えると怖い話
怖いので通達なこと私見なことを考慮して下さい。
不動産業が土地を売買する場合の法人税法の取扱い
棚卸資産である土地の収益計上の時期(法基通2-1-1、2-1-2)
原則・・・引渡しがあった日
例外・・・引渡しの日が明らかでないときは
・代金のおおむね50%以上を収受した日
・所有権移転登記の申請日
のいずれか早い日
仲介業務の収益計上の時期(法基通2-1-5)
仲介業務は請負であるため、契約日ではなく、役務の全部を完了した日
棚卸資産である土地の取得価額
次の金額の合計額(法令32①)
・購入代価
・購入に要した費用(購入手数料)
・消費し又は販売の用に供するために直接要した費用
取得価額に算入しないことができる費用(法基通5-1-1の2)
・不動産取得税
・登録免許税と登記や登録のための費用
・借入金の利子
など
怖いといえば売れない土地を買ったときも怖いですね。