ブログの文字数制限に引っかかったので以下続きです。



適用は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)からです。



・通達改正で減価償却資産に該当することになった場合


遡って減価償却するわけではなく、適用初年度から減価償却します。


償却方法は次のとおり


美術品の取得日    原則     取得日を適用初年度開始の日とみなす場合
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H19.3.31以前   旧定額法 or 旧定率法 定額法 or 200%定率法
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H19.4.1~    定額法 or 250%定率法 定額法 or 200%定率法
H24.3.31
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H24.4.1以後   定額法 or 200%定率法 定額法 or 200%定率法


なお中小企業者30万円未満の少額減価償却資産も使えます。



また、取得日の原則or特例の判定は全ての資産について統一すべきとの記載は無いようです。




・耐用年数

「器具及び備品」の室内装飾品の場合

(1) 室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
     例えば、金属製の彫刻
(2) 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年  
     例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)



・中古資産の耐用年数は適用できません。



・適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、減価償却を行うことはできません。



・絵画の額縁はその絵画の取得価額に含まれます。




あくまで通達なのと私見なのを考慮してください。