こんにちは。

先日、友人の結婚式の招待状が届きました。

私の服装はどうしよう?

スカーフを付けようか、いや、やめようか。。。

スカーフはちょっと浮いちゃうかな?、いや、オシャレかな?

スカーフは年齢的にもアレだし、でも、地味すぎでもアレだし、、、

数日、迷いまして

思い切ってスカーフ買いました。


で、当日、スカーフを忘れて結婚式に出かけてしまいました。。。






たまには昔のブログの続編を書いてみようと思います。



美術品に係る減価償却資産の判定の通達改正


私なりにポイントを集めてみました。



・取得価額基準が20万円未満から100万未満に変更になりました


取得価額

100万円未満

原則 減価償却資産
(注)「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、減価償却資産に該当

取得価額

100万円以上

原則 非減価償却資産
(注)「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当

 

 

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の例

不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用に無料で設置されており、移設困難で、他の用途に転用すると美術品の市場価値が見込めないもの(例えば埋込の彫刻など)

ちなみにギャラリーや美術館に有料で展示されている絵画などは、その価値の減少は無いと思われる。

 



ブログの文字数制限に引っかかったので、いったん区切ります