こんにちは。

先日、仕事の専門書を読んで、内容が非常に素晴らしく久々に感動しました。

どんな人が書いたのか?と著者のページを見たら、

自分より若い税理士でした。

!!!

この脱力感。。。

いつの間にか年齢を重ねたショックと、

自分の勉強不足のショックと。

優秀な若い方に負けたくない、、、

実はプライドが高い自分にも驚きました。

ということで、夏がはじまり暑くなってきたので、あっさり行きます。。。




マイナンバーをすごくあっさり説明してみると(その1)


個人番号と法人番号があります。


1.個人番号について


◯社会保障・税・災害対策として利用

×社員管理番号等として利用


平成27年10月 住所票の住所に「通知カード」が郵送

平成28年 1月 順次利用開始、「個人番号カード」発行可(任意)


通知カード・・・番号のみ

個人番号カード・・・顔写真、ICチップ付き、身分証明として利用可、電子申告可



2.法人番号について


誰でも利用可

平成27年10月 登記簿の住所へ通知(国税庁HPでも公表)



以上です。


と、思いましたが、どうしても書きたいのでもう少し書きます。

例えば個人番号カードを身分証明として利用する場合は
フィットネスクラブやレンタル店などで
表面(住所、氏名、顔写真)はコピー出来ますが
裏面(個人番号)はコピー禁止です。
番号が漏れが心配ならば
番号部分に目隠しシールを貼る
or
身分証明として使用しない

が良いようです。


詳細はネットや書籍等でお調べください。