こんにちは。

花粉の季節ですね。

花粉アレルギーの人は辛いですよね。


皆様はアレルギーって持ってますか?

わたしはイロイロ持ってまして

紙アレルギーでもあります。

仕事で書類を触っていると指先がカサつきます。

税理士としてはかなり致命的な弱点です。

仕事が忙しくなってくると指先がボロボロです。

紙に指先の油分を吸い取られるせいでしょうか?

なので指サックは欠かせません。


さらに指の爪も割れやすいのでマニュキュアを塗って補強しています。

市販の透明のものを購入して塗っています。

マニュキュアなのでキラキラ成分が入っています。

ご存知でしょうがわたしは男です。

おっさんです。

おっさんの爪がキラキラです。

なので、周囲の人は少なからず不快だと思います。

ご了承下さい。



本日のテーマは美術品の減価償却の改正について



法人税基本通達7-1-1 美術品等についての減価償却資産の判定


平成27年1月1日以後開始事業年度において、保有する美術品等で取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)等が減価償却資産として取り扱われることになりました。

あえて突っ込んだことを書きたいので現時点でのザックリ分類表をつくってみました

減価償却資産の判定

(1)古美術品・・・×

(2)200万円で価値減少することが明らか(※1)・・・◯

(3)200万円で(2)以外・・・×

(4)80万円で価値減少しないことが明らか・・・×

(5)80万円で(4)以外・・・◯

(※1) 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。


不明な点は「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」とは具体的に何か?です。

例えば現代画家の絵画とかは減少するのでしょうか??

続報があれば書きたいと思います。