わたくしごとですが夏に向けてダイエットを始めました。

試しに、お酒はおつまみ無しで呑むことにしました。

そうしたら、すぐに効果が出ました。

すぐにグテングテンに酔っぱらいます。

ご注意ください。




話はガラリとかわりJA全中の廃止案が話題になっていますね。

ということで今回のテーマは農協への農産物の出荷と仕訳

農協への農産物の出荷をしている方は、記帳の際、通帳入金額をそのまま売上と仕訳して終了とする場合が多いと思います。

ここで気になるのは消費税です。

通帳への入金額は農協の手数料やら運賃、共選料が控除後の金額です。

消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額です。

諸経費、手数料を控除する前の金額です。

ここで今回のポイント
消費税基本通達10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
(1)委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。

農協との取引が委託販売に該当する場合にはこの通達が適用できます。

具体的には市場手数料、全農手数料、農協手数料がこれに該当しますので控除できます。

運賃、経費など委託販売手数料でない経費は控除前の金額になります。

農協発行の販売代金清算通知書などに諸経費、手数料の明細が記載してあります。


さらに手数料について突っ込みますと


またこの手数料の取扱いについて地域ごとに違いがあります(あってはいけませんが)


地方の農協の本店と管轄税務署とでこの手数料に該当するもの、しないものの


すり合わせを行っている場合があるそうです。


地元の農協の本店に問合せるのも一つの方法かもしれません。



今回のブログもあくまで私見です。ご注意ください。





2021.7.31追記 


過去記事で検索数が多いようですので内容を変更させていただきます。ご注意ください。


軽減税率の適用後は純額処理は認められていませんので総額処理を行ってください。

(具体的には市場手数料、全農手数料、農協手数料は資産の譲渡等の金額から控除しないでください。

軽減税率8%と標準税率10%の相殺は出来ません。)


消費税の軽減税率制度に関する取扱通達より
(軽減対象資産の譲渡等に係る委託販売手数料)

16 委託販売その他業務代行等(以下「委託販売等」という。)において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。
 なお、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、消費税法基本通達10-1-12(1)及び(2)なお書《委託販売等に係る手数料》による取扱いの適用はない。