最近、お酒に酔っぱらうと買い物する癖があることに気づきました。

携帯のネットショッピングで。

携帯で何時でも何処でも何でも買えますね。

普段、買うのを我慢しているから、その反動なのでしょうか?

酔うと買ってしまいます。

たまには「注文したかな?」という商品も配達されてきます。

無駄になった商品もたくさんあります。

例えば

・たぶん読まない本

・使いこなせないパソコンソフト

・たぶん使わないバッグ

・ゴルフ初心者なのに単品で4番アイアン

・自分でストレートパーマ出来る溶液

もったいないですねー。

あと背伸びしたい性格も出てますねー。








ということで相変わらず話が変わって今回のテーマ


「太陽光発電の税務(法人と個人、事業所得と雑所得の違い)」について


できるだけシンプルな言葉で書きましたのでご注意ください。



(1)サラリーマンの場合


・自宅の太陽光を余剰売電・・・雑所得

・自宅の太陽光を全量売電・・・雑所得(事業として行われている場合を除く)





(2)個人事業主の場合



①余剰電力の売却

・事業用電力の余剰売電・・・事業所得

・自宅兼店舗の余剰売電・・・事業所得

・賃貸アパートの余剰売電・・・不動産所得



②全量売電

・雑所得(事業として行われている場合は事業所得)


なお不動産所得、雑所得となる場合は特別償却等の適用はありません。





(3)事業として行われている場合とは


「事業として行われている場合」と書きましたが、事業所得?それとも雑所得?ということです。

資源エネルギー庁HPをまとめると

<全量売電>

出力量50kW以上・・・事業所得

出力量50kW未満・・・管理を行っているときは、事業所得

例えば

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき

②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき

③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき

④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

など

(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得。
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/


判断に迷うのは③建物の上ですね。特に雪が降らない地域の。。。

下線がある時点で要注意です。





(4)法人の場合


法人は活動の全てが事業として行われています。





(5)消費税の取扱い


サラリーマンが自宅に設置した太陽光発電による余剰電力の売却は、課税の対象となりません。

サラリーマンが行う全量売電は、課税の対象となります。(反復、継続、独立して行う取引に該当)

(国税庁HPより 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりません。・・・余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/42.htm




(6)減価償却、耐用年数


太陽光発電は「機械装置」に分類されます。

「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年

ただし、製造業などで太陽光の電気を用いて他の製品を製造する場合は、その製品の設備として判定します。例えば自動車製造業だったら別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年になります。

余剰電力を売却する場合に必要経費に算入する減価償却費については

取得価額×売却した電力量/総発電量



以上です。



太陽光発電は最近の話題であり、今後もさまざまな法整備や通達などが発表されるかもしれません。

最新情報を入手して対応して下さい。

今回のブログもあくまで私見です。ご注意ください。



税理士法人 汲田会計