今年から所得税の青色申告決算書にも(平成25年分以降用)という文言が足されました。

ショックです。

去年まで無かったのに。

これで去年の決算書用紙の使い回しが出来なくなりました。

決算書は変更が少ないから、過去の用紙を使いまわせるのが良かったのに。

ヘタすると1年限りのお付き合いです。

でも人間関係の付き合いは長い方が良いですね。

と、寒いことを言いながら本日のテーマ



減価償却

工具と機械装置の違いについて



機械装置とは

(1)機械・・・剛性のある物体で構成され、限定運動をし、仕事をするもの

例えば、金属工作機械、ポンプ、コンプレッサー、クレーンなど

(2)装置・・・用役設備全体

例えば、熱処理炉、組立定盤、架台など




工具とは

(1)機械に取り付けてはじめて機能を果たすもの

例えば、治具、取付工具、切削工具など

(2)そのもの自体で固有の機能を果たすもののうち、構造、規模等から工具としての処理が適切なもの

例えば、ブロックゲージ、マイクロメーター

(3)雑工具(耐用年数3年「前掲のもの以外のもののその他のもの」)

例えば、スパナ、ドライバー、ジャッキ、スコップ等




具体的な区分については構造、用途等に基づき判定します。


例えがわからない場合は画像検索してイメージをつかんで下さい。




それにしても、この表現はスゴイですよね。

「前掲のもの以外のもののその他のもの」