明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。


正月に初詣へ行きました。

その神社で名刺を挟むと商売繁盛するというので、

たくさんの名刺が挟んであります。

私も人混みのなか必死で自分の名刺を挟んでいると

自分のお客様の名刺が横に挟んでありました。

落ち着いて見てみると知っている名刺がポツポツありました。

嬉しいものです。




ということで、今年も話は急展開で税法の話へ




相続開始後に発生する被相続人の事業や資産から生じる所得について



1.遺産が未分割の間の収益の帰属



(1)事業から生じる所得

相続発生後に被相続人の事業から生ずる収益の帰属は実質所得者課税の規定にしたがいます。

つまり、その事業を承継した方が確定申告します。



(2)資産から生じる所得

相続発生後に被相続人の資産から生ずる収益が自動的に得ることができる場合は法定相続分で按分します。
(遺言で指定相続分がある場合は指定相続分)

つまり、不動産所得は相続人全員が法定相続分で按分して確定申告します。




2.分割協議の成立後



法定相続分と実際の遺産分割の内容が異なっていても

上記1.2.の申告について修正申告、更正の請求は必要ありません。




いずれにしてもスムーズに申告したいです。