こんにちは。

年末ですね。

忘年会シーズンですね。

最近は尿酸値(痛風)が気になるので、

贅沢な食事は避けて、

ビールは避けてハイボールか焼酎を飲み

毎日、水を2リットル飲んでます。

それでも健康診断が普通に怖いです。




そんな小心者ですが、本日は中小企業が複合機を買った場合の特別償却、特別控除のポイント


中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)では

インターネットに接続されたデジタル複合機で、1台の取得価額が120万円以上のものとありますが、

普通に高級な複合機なら120万円以上すると思います。

では「インターネットに接続された」ってなんでしょう?

対象がわかりにくいと思います。


1.対象となるのは

複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続されている場合


2.対象とならないのは

①単にコピー機又はプリンター装置として使用されているような場合

②社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている場合


同じ複合機を買った場合でも

状態によって適用を受けられる場合と受けられない場合がある

という点が腑に落ちませんが。。。


ご注意下さい。



もうひとつポイントは

取得した資産が所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合には

特別償却は適用できませんが、特別控除は適用できます。

ご注意ください。




そして皆様も健康にはご注意ください。


ありがとうございました。