こんにちは。

私はここ1年で15キロのダイエットに成功しました。

それで人から「痩せたね」と言われると予想してましたが、

「なんか、縮んだね」とか「背が低くなったね」と言われる感じです。

初老でしょうか。。。

ということで、今後は若づくりに励みます。




平成25年度 税制改正 法人税



1.環境関連投資促進税制の拡充(所得税も)

省エネ設備(LED証明、高効率空調等)で特別償却30%or特別控除7%の対象が受けられます(追加)

同時に補助金の交付を受けて取得した場合は除外になります。

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、
次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
1 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額まで特別償却(即時償却)が
できる措置について、対象資産にエネルギー消費量との対比における性能の向上に
資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するものを
加えた上、その適用期限を平成27年3月31日までとする。

2 対象資産のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備から
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資するものを除外する。

3 対象資産から交付を受けた補助金等をもって取得等をしたものを除外する。







2.所得拡大促進税制の創設(所得税も)

以下の3つを満たすと給与増加額(注1)の10%を税額控除

①当期の使用人給与≧前期の使用人給与

②当期の平均給与≧前期の平均給与(使用人1人当たり)

③(当期の使用人給与-基準年度の使用人給与)÷基準年度の使用人給与≧5%

基準事業年度・・・H25.4.1以後開始事業年度で最も古いものの
直前事業年度を基準事業年度とします
(一般的にはH24.4.1以後に開始した事業年度)

③で基準年度はずっと同じです。2年目以降も基準年度で5%増を計算します。

(注1)正確に言うと給与増加額は(当期の使用人給与-基準年度の使用人給与)になります


この制度は雇用促進税制との選択適用ですが、離職者などの要件が無いので
単純に給与支給額が増えれば適用出来ます。
たいへん使いやすいと思います。


青色申告書を提出する事業者が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に
開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額
(以下「雇用者給与等支給増加額」という。)の基準雇用者給与等支給額に対する
割合が100分の5以上であり、かつ、次の1及び2の要件を満たすときは、
その雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。
ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の10
(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とする。
(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の4、第68条の15の5関係)

1 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

2 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること


税理士法人 汲田会計