こんにちは。
私は普段はコンタクトレンズなのですが、極めて稀にメガネで外出します。
私のメガネ姿を初めて見た人は「先生、寝起き!?」とビックリします。
普段は髪もボサボサなので午前中に会う人には特にビックリされます。
一応、午前8時前から仕事はしてますよ。
一応、ボサボサの髪も計算された髪型なのですよ。
よく「髪の毛ボサボサですよ。大丈夫?」と心配されますが・・・。
ということで平成25年の税制改正について
平成25年度 税制改正 法人税
1.中小法人の交際費は800万円までは全額損金
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、
定額控除限度額までの金額の損金不算入額を零(現行定額控除限度額に達するまでの金額の100分の10相当額)とすることとする。
2.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
認定経営革新等支援機関による指導を受けて経営改善設備の取得等をした場合は30/100の特別償却などがあります
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含む。)による
経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、
青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、
指定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却
(一定の中小企業者等については、その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。
ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、
控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
3.国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は特別税額控除制度の創設
その事業年度に取得した生産等資産の取得価額の合計額 > その事業年度の償却費(特別償却額含む)
かつ
その事業年度に取得した生産等資産の取得価額の合計額 > 前事業年度の生産等設備の取得価額×110/100
の場合、機械装置の取得価額の100分の30の特別償却か100分の3の特別税額控除が受けられます
生産等設備には無形固定資産、生物、本店建物、乗用自動車、事務用器具備品、福利厚生施設は含まれません。
青色申告書を提出する事業者の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの
取得価額の合計額が、次の1及び2の金額を超える場合において、その事業者が
その事業年度においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、
その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除との
選択適用ができることとする。
ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
1 その事業者が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費として損金経理をした金額
2 比較取得資産総額の100分の110相当額
税理士法人 汲田会計
私は普段はコンタクトレンズなのですが、極めて稀にメガネで外出します。
私のメガネ姿を初めて見た人は「先生、寝起き!?」とビックリします。
普段は髪もボサボサなので午前中に会う人には特にビックリされます。
一応、午前8時前から仕事はしてますよ。
一応、ボサボサの髪も計算された髪型なのですよ。
よく「髪の毛ボサボサですよ。大丈夫?」と心配されますが・・・。
ということで平成25年の税制改正について
平成25年度 税制改正 法人税
1.中小法人の交際費は800万円までは全額損金
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、
定額控除限度額までの金額の損金不算入額を零(現行定額控除限度額に達するまでの金額の100分の10相当額)とすることとする。
2.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
認定経営革新等支援機関による指導を受けて経営改善設備の取得等をした場合は30/100の特別償却などがあります
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含む。)による
経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、
青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、
指定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却
(一定の中小企業者等については、その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。
ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、
控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
3.国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は特別税額控除制度の創設
その事業年度に取得した生産等資産の取得価額の合計額 > その事業年度の償却費(特別償却額含む)
かつ
その事業年度に取得した生産等資産の取得価額の合計額 > 前事業年度の生産等設備の取得価額×110/100
の場合、機械装置の取得価額の100分の30の特別償却か100分の3の特別税額控除が受けられます
生産等設備には無形固定資産、生物、本店建物、乗用自動車、事務用器具備品、福利厚生施設は含まれません。
青色申告書を提出する事業者の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの
取得価額の合計額が、次の1及び2の金額を超える場合において、その事業者が
その事業年度においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、
その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除との
選択適用ができることとする。
ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
1 その事業者が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費として損金経理をした金額
2 比較取得資産総額の100分の110相当額
税理士法人 汲田会計